• 締切済み

迷惑防止条例の書類送検

以前、女性のお尻部分を盗撮して、不拘束で捕まった者です。 詳しくは、http://okwave.jp/qa3150479.html 2回目の取調べに行き、指紋を取られ、現場検証し、再度 詳しい生い立ちから、事件の一部始終までの書類を作成し、 検察へ書類送検となりました。 被害者の方も私に厳罰を除くということで調べをされたようです。 今後は、どのくらいの期間後に検察に呼び出されて、 どうなるのでしょうか?警察の方は、検察が決めるので、 何とも言えないとのことです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mikkoochn
  • ベストアンサー率23% (22/92)
回答No.3

ご自身のことも不安でしょうが、被害者の方への謝罪をまず 考えましょう。手紙でもよいですし、弁護士の先生をはさんで やりとりするのも手です。示談に応じてくれないのですか? そのことは検事調べの時も聞かれます。 もし何もしてないとなると不利になります。 検事の権限できめる場合は罰金で終わります。 起訴されると裁判官が決めます。 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金とありますので 罰金でしょうかね、これが初めてですか?常習性があると重くなります 同じようなことをした経済学者がいましたね 彼はどうなりましたっけ? 在宅で調べを受けているので忘れたころに出頭命令がいくでしょう 確実なのは弁護士の先生に相談されるのが一番確実で 今後の貴方の行動も示唆してくれると思います。 DVDを押収されたというのが気になりますね 事件に関係しないとなれば返してくれます 迷惑防止条例の正式名称 「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」 ---------------- 公共の場所での卑わい行為 公共の場所や乗物の中等で、カメラ等で盗み撮りをしたり、卑わいな言動をしたりして、 人を辱めたり不安を感じさせるようなことをしてはいけません。 卑わい行為及び乗車券等の不当売買行為 ・ 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

参考URL:
http://www.geocities.jp/masakari5910/houritsu_j4.html
noname#35478
noname#35478
回答No.2

それは誰にもわかりません。示談をしなくても起訴されないこともあるかもしれませんが、それは検察が決めることなので、担当検察官にしかわからないことです。 ただ、起訴されてしまえば、事実犯罪を犯したのだから無罪判決にはならないでしょうから、有罪が付きます。そうなれば前科となるので、まぁ通常は「悔いを残さないようにする」という風にする方が多いです。 また、有罪判決が確定すればそれだけで証拠となって、相手が民事賠償を求める裁判などを起こした場合には必ず敗訴しますから、どちらにしろ民事賠償責任からは逃れられませんよ。 同じ賠償するなら、起訴前に示談を取っておくことをオススメしますが。

noname#35478
noname#35478
回答No.1

在宅起訴は時間がかかる上に、いつまでとか決まってないので、地域性もありますし、最高1年かかった人もいました。(私の知る限りなのでもっと先の人もいるかも) その間、時間がたっぷりあるので、被害者の女性にきっちり謝罪して、示談を成立させておけば、起訴猶予や不起訴になる可能性もあがりますよ。 前科になればそれこそ履歴書にはかかなくてはならないし、仕事にも影響が出るでしょうから、まだ諦めるべきではないと思いますよ。

IIED23
質問者

補足

ありがとうございます。 検察に呼ばれるまでに示談できなければ、 刑は確定なのでしょうか?

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