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書類送検について

市原隼人とか安倍なつみが書類送検されましたが、書類送検と逮捕はどう違うのですか? また、書類送検されるとどうなるのですか?

みんなの回答

noname#62235
noname#62235
回答No.4

警察が書類(調書)を検察庁に送ること。 書類を「検」察に「送」るから「書類送検」。 人身事故起こせば、普通は誰でも書類送検されます。 人身事故でなくても、30キロ以上のスピードオーバーで赤きっぷ食らっても、書類送検されます。 私だって、書類送検されたことがあります(笑)。 そもそも交通違反は、警察には処分する権利がありませんから、検察に書類を送って処分してもらう以外ありません。 大げさに書いているだけです。 悪いことをしたら、逮捕される場合と、逮捕されない場合があります。 逮捕されるのは、ほっといたらまずそうな場合。 逮捕⇒取調べして、問題ないとわかったら釈放ですが、問題ありとなった場合は身柄を検察庁に引き渡します。 これが「送検」。 ほっといてもまずくなさそうな場合(逃げる恐れなし)は、普通は取調べの後逮捕はされず開放されます。 その後、身柄ではなく書類だけ検察に送る。これが「書類送検」。 送検・書類送検いずれも、その後の取調べは検察庁がします。 どうなるかは、検察が決めます。以下の3パターンのいずれかです。 1)証拠不十分や無罪が判明した場合⇒不起訴(釈放、無罪) 2)確かに悪いことをしているが、微罪の場合⇒起訴猶予(釈放、無罪ではないが罰は受けない) 3)悪いことしているとわかった場合⇒起訴(裁判所が罰を決める)。

noname#61929
noname#61929
回答No.3

結論から言えば全く違います。 刑事訴訟手続というのは大雑把に言えば 1.捜査 2.公判 3.判決 4.刑の執行 という順番になっていると思ってください。 捜査というのは主に警察、時に検察がやるのですが、警察が捜査を行った場合には、捜査が一通り終わったら捜査対象となった事件を原則として「検察官に捜査書類、証拠などと共に送る」ことになっています。これを一般に「書類送検」と呼んでいます。つまり、「書類(正確には事件)を検察官に送致する」ので「書類送検」というわけです。「刑事事件を警察が捜査したら事件を検察官に送致する」という刑事訴訟法上の手続を「書類送検」と呼ぶのです。 検察官は事件を受け取ると「捜査が十分か」、捜査は十分として「起訴するかしないか」といったことを検討し、必要なら警察に再捜査させたりあるいは自ら補充捜査を行った上で起訴するかどうかの判断をします。 一方で、刑事手続での「逮捕」というのは「捜査において捜査機関が被疑者(いわゆる容疑者)の身柄を強制的に拘束すること」を言います。 以上の説明で書類送検と逮捕とが全然違うのは明らかなはずです。 ところで混乱の原因は別にあります。被疑者を逮捕した場合には「書類送検をしない(こともある)」という話です。 警察が被疑者を逮捕した場合には48時間以内に「被疑者を釈放する」かまたは「逮捕した被疑者の身柄を事件の書類、証拠と共に検察官に送る」かのいずれかになります。この「逮捕した被疑者の身柄を検察官に送ること」も「検察官送致」(送検)と呼ぶ(身柄付き送検と呼ぶこともあります)ので話が分かりにくくなります。実はこの場合の検察官送致は先に説明した書類送検と言われる検察官送致とは「別の手続」です。条文からして違います。しかしながら「どちらも証拠、書類などを検察官に送っている」ことには変わりはないので「身柄を送致した後で更に事件を送致するのは無意味」です。そこで「逮捕した被疑者の身柄を検察官に送致する身柄付き送検を行った場合には、別途、書類送検しない」ということになっています。 ですから比較をするならば「身柄付き送検と書類送検」ということになります。「逮捕と書類送検」という比較をしてしまうのですが、両者はまったく別の手続で「比較自体が筋違い」なのです。 それなのになぜ「逮捕」と比較してしまうかと言えば、逮捕すると身柄付き送検になることが「よくある話だから」というだけの話です。身柄付き送検すれば書類送検をする必要がなくなるがそもそも「身柄付き送検は身柄を拘束=逮捕していなければできるわけがない」わけで、逆に、逮捕すれば身柄付き送検の可能性があるということ。しかし逆は必ずしも真ではないので、事件によっては「逮捕したが釈放して検察官に被疑者の身柄を送らず、後日、書類送検する」つまり「逮捕したが書類送検」ということだってあるのです。ですからあくまでも書類送検と比較できるのは身柄付き送検であり、逮捕と比較するのは間違いなのです。 以下は余談です。 交通事件の罰金刑で公判を開かない手続は実は「即決裁判」ではありません。略式命令です。一部で「即決」と呼んでいる人がいるようですが、刑事訴訟法上の即決裁判手続はまったく別のものですし、交通事件即決裁判手続法に基づく即決裁判は実は1979年以降全く行われていません。

  • gsx_rider
  • ベストアンサー率40% (53/130)
回答No.2

逮捕は身柄を拘束される事 警察官以外でも他人の身体を拘束する事を 逮捕監禁罪という罪があるように 逮捕 といいます 書類送検は文字の如く 書類や押収物を検察官へ送る事を書類送検といいます 送検という場合は身柄も送られ(身柄送検)拘置所に拘置されます 拘置所に入れてないような程度の事案は 書類だけ送られる事になりますので軽微な交通事故のような場合は書類送検となりますが死亡事故のような重大な事故は身柄を拘束され身柄送検となり拘置所に拘置されます 書類送検や身柄送検は単なる法律上の手続きですので処分ではありません この後 検察官が個々の事案を鑑み起訴するかどうか決定します 罰金刑で済むような交通事故の場合は多くは在宅起訴でその後は不起訴または起訴猶予となる事が多いですね 起訴された場合は地方裁判所で裁判となります

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

書類送検は警察⇒検察庁となります。逮捕は身柄を拘束されますが、なつみさんは逮捕されていませんので在宅起訴となります。後日検察庁から出頭命令が出て即決裁判となり罰金刑が課せられると思います。市原さんの事例は知りません。

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