自転車事故での書類送検
自転車で歩行者と衝突事故を起こし、現在示談中ですが警察より連絡があり、重過失傷害で書類送検するとのこと。
このような事故でも必ず書類送検されるものなのでしょうか?
自転車を運転していたのは私の妻です。
相手方が、一時停止のある狭い道路から、走って飛び出してきたところ衝突しました。
示談は過失割合が50:50で話し合いをしています(まとまりそうです)。
相手方の怪我の具合は全治1ヶ月と診断されていましたが、入院やらで完治が遅れているとのこと。
担当の警察官が、要領を得ない方で、当初「事故の報告のため」にいろいろ話を聞いてきたのですが、
最近になって、「報告を上にあげるために、どうのこうの」と言い、
何のことか(何のためか)よく分からなかったので、よくよく聞いてみると、「重過失傷害として検察庁に書類を送るため」
といってきました。
自転車事故で、書類送検、というのは最近よくある話だとは知っていましたが、示談もまとまりつつある中で、
全ての自転車事故を書類送検するものなのでしょうか?
恐らくは検察で起訴猶予となるだろうとは思いますが、
妻にとっても、担当警察官の不誠実な態度もあって、精神的にまいっています。
事故状況も、弁護士、保険会社との相談の中で、「著しい過失があったとは思えない」、と言われていたので、
なにやら腑に落ちません。
・必ず書類送検しなければいけないのか?
・その基準は?
・書類送検は、いわゆる「経歴」の中に残るものなのか?
ご回答いただければ幸いです。