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書類送検について。

よく喧嘩や、お酒で酔っ払って人を殴ってしまった等で書類送検されるということをニュースなどで目にしますが、 書類送検された場合は、前科がついたり、就職に影響したり、 入学に影響したりするのでしょうか?

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noname#83227
noname#83227
回答No.3

結論から言えば、法律的には直ちに何かが起こるわけではありません。ただ、入学とか就職とかいうのは色んな選考基準があって画一的に法律で決まっているわけではありませんから、新聞などで公知になってしまうと不利益を受ける可能性がまったくないとは言えません。 しかし、少なくとも法律で決まっている欠格事由というものには該当しません。 一般的な犯罪の処理の流れをまず理解しましょう。 1.捜査機関が犯罪があると考えると捜査が始る。 2.捜査が終わる。 3.捜査したのが検察官以外の場合の事件について、検察官の判断を仰ぐため検察官に“事件を”送致する。検察官が直接捜査した場合は、元々検察官の元に事件があるので送致不要。 4.検察官が事件について処分を決める(起訴、不起訴など) 5.起訴しなければ一応終わり。しかし捜査機関に記録は残る(これがいわゆる前歴だが、前歴という言葉は他の意味で使っている場合もある)。 6.起訴すれば裁判になり、判決が出る。 7.判決が確定すると有罪無罪が決まる。 8.有罪なら執行猶予付きでない限り、刑罰を執行する。 と大体こんな感じ。で、この3番目のところを検察官送致と言い、一般に書類送検と言われるものです。 これは全件送致の原則と言って、検察官以外の捜査機関が犯罪を捜査したらその“事件を”原則として必ず検察官に送致しなければならないことになっています(刑事訴訟法246条本文)。なぜなら犯罪について起訴不起訴を決める権限は検察官にしかないので、捜査した犯罪をどう処理するかを最終的に決定するためには検察官に事件を送らないとどうしようもないからです。ちなみに、「書類」と言っていますけど法律的には送っているのは“事件”です(一緒に書類とか証拠とかも送るだけです)。 つまり、“検察官送致”というのは、検察官以外が事件を捜査した場合に、その事件についてどういう処理をするかを決めるために検察官という捜査機関に事件を引き継ぐ手続ということです。それ以上のものではありません。言ってしまえば、ただの事務処理の一部でしかないのです。 さて、この検察官送致にはいくつか例外があります。 A.いわゆる身柄付き送検。 誤解なきように先に言っておくと、これも検察官送致の一態様です。ただ、246条本文の規定によらない検察官送致という意味での例外に過ぎません。 1の捜査において被疑者(いわゆる容疑者。法律的には被疑者と言う)の身体を拘束した(要するに逮捕のことです)場合には、48時間以内に検察官に被疑者の身柄を送らなければなりません。この時に、事件についても一緒に送致しますので、原則的な246条本文による事件の送致は二度手間になるのでやらなくてもいいことになっています。この身柄付き送検を単に送検と言う場合もありますが、これとの対比で原則的な246条本文による事件の送致を書類送検と呼んでいるだけです。 ちなみに原則は246条本文の方、つまりいわゆる書類送検の方であって、この身柄付き送検はあくまでも“例外”です。 なお、逮捕したが48時間以内に検察官へ身柄を送らずに釈放して、その上で246条本文に基づく検察官送致ということもあります。 B.微罪処分 刑事訴訟法246条但し書は、一定の事件については検察官送致をしなくていいと定めています。この但し書に該当する事件は、検察官に送致せずに、月報で件数などをまとめて報告するだけという処理をします。これを微罪処分と言います。つまり、全件送致の例外ということ。 C.その他 警察が事件として捜査しない場合に注意で済ませる始末書処分などもあります。捜査していないので検察官送致は行いません。 さて、いわゆる「前科」ですが、これは法律的には定義がありません。つまり、法律的には「前科」の意味を当然に論じることはできません。ただし、世間一般の用法としても、法律的に考える場合にしても、少なくとも“有罪の判決が確定した”場合でないと「前科」とは言いません。検察官送致がただの事件の引継ぎでしかない以上、これだけで「前科」が付くことはありません。最低でも有罪判決が出ることが必要です。検察官送致後、起訴以外の処分をすれば裁判を行わないので絶対に有罪判決が出ることはありませんから、この場合には、絶対に「前科」となることはありません。 いわゆる「前科」というものをどう考えるかは、実は場合によって異なるので一概には言えません。有罪判決を受けた事実を言うのか、有罪判決を受けた上で、その判決が法律上まだ効力がある場合を言うのか、あるいは、犯罪人名簿に記載される有罪判決を受けた場合だけを言うのか、その範囲を確定しないとなんとも言えません。法律用語じゃないので、特定の定義がないのです。ですから「前科」の意味を定義しないと実は論じようがないのです。 ところでいわゆる書類送検で有罪になる例は一杯あります。と言いますか、交通違反で交通反則通告制度の適用がない事件などでは逮捕しないでいわゆる書類送検で略式手続で有罪というのがほとんどです。いわゆる書類送検がほとんど起訴猶予になるわけではありませんし、まして無罪になるわけではありません。 また、いわゆる書類送検だろうと身柄付き送検だろうと関係なく、検察官には起訴不起訴を決める権限があります。逮捕して身柄付き送検になったが、証拠不十分で処分保留で釈放なんてことは相対的には少数とは言え、稀と言うほどでもありません。 さらに、略式手続にするかどうかは、100万円以下の罰金刑または科料を科すことができる犯罪について100万円以下の罰金刑または科料を科すことが相当と検察官が考えた上で、被疑者が略式手続に同意した場合であればいい(もっとも、裁判官が認めない場合もある)ので、これも身柄付き送検であろうが書類送検だろうが関係ありません。ただ、略式手続による場合は、刑の内容からも判るとおり、相対的に軽い犯罪が多いので身柄拘束をしない事件(書類送検ですむ事件)の比率が高くなるだけです。 なお、罰金を科す場合に執行猶予を付けることはほとんどありません。また、執行猶予付きの懲役または禁錮ならば略式手続で科すことはできません。よって、略式の場合に執行猶予付きの罰金ということはほとんどありませんし、略式の場合に執行猶予付きの懲役または禁錮というのはあり得ません。

bouru12345
質問者

お礼

ありがとうございます!!!

その他の回答 (2)

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2

送検には、2種類の送検がありますが、送検すると言うのは、通常は身柄共に送検すると言う事で、逮捕され勾留されている事になります。 書類送検とは、逮捕又は検挙されても逃亡や証拠隠滅の恐れがない場合、且つ身元引き受け人が居る場合に、在宅での取り調べを受けて検察庁に書類のみを送る事をいいます。 書類送検の場合、起訴猶予か略式起訴と言う選択肢が検察官にはあり、略式の場合は罰金刑又は執行猶予になります。 略式起訴で、罰金刑や執行猶予になった場合は『前科』になります。 起訴猶予になった場合、前科ではなく『前歴』となります。 警察で、軽い犯罪の場合は『微罪処分』として、送検しないで終わらせる事もあります。

bouru12345
質問者

お礼

ありがとうございます!!

回答No.1

書類送検して裁判で有罪判決になれば前科がつきますが、書類送検自体は微罪が多いので滅多に有罪にはならないようです。(罪状によりますよ) ですので就職や入学にはあまり影響しないようです。ただし職種によっては就職に影響するものも有ります。 一番良いのは波風なく毎日を平凡に送ることです。

bouru12345
質問者

お礼

ありがとうございます!

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