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逮捕と書類送検と前科について質問です。
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逮捕は被疑者を拘束するための手段で、拘束する必要がなければ逮捕はされません。 拘束する必要がある場合というのは、逃亡や証拠隠滅の恐れのある場合です。 書類送検は警察官が捜査した書類を検察に送ることです。 検察で起訴されて、裁判で刑罰が決まらない限りは前科はつきません。
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- keiji29
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まず、強制捜査と任意捜査があることはご存じですか? 強制捜査とは 逮捕状、捜索差押令状等、裁判所の発布した令状をもって行う捜査 で、任意捜査とは、 令状なしの捜査 の事です。 原則、現在の我が国では「任意捜査の原則」があります。 強制捜査に該当する場合というのが、#1の方の言われている 証拠隠滅のおそれ 逃亡のおそれ など、任意捜査では被疑者(犯人)によって捜査が妨害されるおそれが大きい場合に適用されるのです。 双方の違いとしては、 強制捜査は被疑者の権利を守るために拘束期限が決められている のに対し、 任意捜査は拘束していないため拘束期限がない (公訴時効成立半年前が建前上の期限かな?) のです。 次に、送検ですが、強制捜査の場合は 被疑者の身柄と共に書類を送検する (逮捕後、釈放された場合は任意捜査に移行する) のに対し、任意捜査は 書類のみを送検する 事になるのです。 その後、検察が取り調べ等の捜査を行って、起訴するかしないかを決定し、起訴すれば裁判になるのです。 裁判の判決で、科料・禁固以上の有罪になれば前科です。 無罪であれば、起訴されていても前歴にはなりますが前科にはなりません。 と言うのが割とわかりやすい説明ではないでしょうか?
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