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書類送検と逮捕の違いは何でしょう?

書類送検と逮捕の違いは何でしょう? 前者は前科がつくだけで、何も変わらない。 逮捕は拘留される、でいいんでしょうか? また、両者共に裁判には出るんでしょうか? そして、どちらもそれで終了ですか? 加害者は刑務所行きかもしれませんが……。

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noname#117169
noname#117169
回答No.1

両者はまったく違う手続きです。 書類送検は警察が検察に事件に関する書類を送ること、以降の事件に関する対応は警察から検察にゆだねられます。 逮捕は皆さんご存知のとおり、警察が犯罪者を捕まえることです。 前科はこの両者のもっと後の裁判で有罪が確定して初めてつきますので、この両者にはあまり関係ありません。 また裁判に出るかどうかも検察が起訴してからの話です。 簡単な犯罪に対する手続き 警察が逮捕→検察に書類あるいは身柄ごと送る(これがいわゆる送検)→検察が起訴するしないを決定→する場合裁判へ(しない(不起訴とかで)場合はこの段階で開放)→裁判で有罪か無罪かを決定

その他の回答 (2)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

どちらも前科がつかないことはありますよ。 逮捕は強制的な拘束ですから拘留は確定。 (例外として私人の現行犯逮捕の場合は状況次第で即釈放されることもありますが) 書類送検の場合は自宅にいながら送検することもあります。 逮捕後に書類送検されることもあります。 どちらもその後不起訴になれば裁判などなく釈放となります。 起訴されたら裁判した後で刑罰が決定します。

  • mmmma
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回答No.2

逮捕は身柄を拘束すること。 つまり逃げられない状態にすることです。 日本では行動の自由が認められているので、逮捕状が発行されてから、逮捕することが認められます。 また現行犯犯罪の場合は、一般人でもその場で逮捕できます。 送検は検察庁に送致することです。 犯罪が起きれば、警察が捜査し、被疑者を逮捕し、取調べをします。 その報告書を検察庁に送ることが書類送検です。 検察庁では送られた書類にて、被疑者を起訴するか、不起訴とするかを決めます。 起訴するとなった場合は、裁判所で審理される、という段取りです。 ということで、 逮捕されても、送検されても裁判になるとは限りません。 詳しいことは刑事訴訟法を見てください。

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