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執行猶予と書類送検が分かりません。

執行猶予と書類送検が理解できません。無知な私でも法を犯せば単純に逮捕されるだけではすまないということは分かりますが、どういう状況で執行猶予がつけられるのか、どうやって書類送検になるのかが、ウィキ見てもまったく分かりませんでした。 誰か詳しいかた、簡潔かつ丁寧に教えてくださる方はいらっしゃりますか?

みんなの回答

回答No.8

>あまり現実では執行猶予で監獄いかなくてすんだという話をあまり聞いたことがありません。 それは聞かないだけです。その手の職業に就いているのでもない限り、有罪判決を受けたなんて話自体そうそう聞きませんよ(裏筋の人でもない限りまともな神経なら他人に自分の恥をべらべらしゃべるもんじゃありませんしね。)。 確かに、執行猶予が付く事件の確定判決総数に占める割合はそれほど高くありません。 検察統計によれば確定判決総数に対して執行猶予付き判決は平成24年で8~9%くらいにしかなりません。 しかし、これには落とし穴があります。 平成24年ならば、確定判決の9割近くは罰金刑です。 罰金刑に執行猶予をほとんど付けない実務の扱い(平成24年には34万件余りの内、わずか4件です。)からすれば確定判決の9割近くは必然的に執行猶予が付かないことになります。 しかし、罰金刑はもともと監獄に行く必要がありません。払えずに労役場留置というのは少数です。 つまり、有罪判決の9割近くはもともと監獄に行く必要自体がないのです。 さらに、法律的にも実務的にも執行猶予が付く3年以下の懲役禁錮に限ってみれば、実刑が2万1千件余りに対して執行猶予付きは3万6千件程で、執行猶予の方が多いくらいです。禁錮に限ると、97:3122と執行猶予が圧倒的に多いです。 そして、執行猶予の付けられない3年を超える懲役禁錮を含めた懲役禁錮の総数と比較しても61480件中35977件が執行猶予付きであり、懲役禁錮の内、6割近くは執行猶予付きということになります。 つまり、そもそも9割近くは罰金刑で監獄に行く必要が元々ないし、仮に「監獄に行く」必要のある事件でも「監獄に行かずに済む」方が過半数なのです。 さらに加えて、 >やっぱり、条件や事情が複雑なので、ほとんどの人は逮捕された後、監獄送りにされてしまうのでしょうか? そもそも、検挙されても執行猶予付き判決どころか不起訴処分で済んでしまうということも忘れてはなりません。有罪判決すら受けないのですよ。 年をまたいでいるものもあるので誤差はありますが、検挙人員に対する不起訴人員の割合は5割を超えています。 結局、検挙人員の半数は起訴されない。起訴されても9割近くは罰金刑。禁錮以上の刑であっても半分以上が執行猶予付きなので、「監獄行き」になるのは検挙人員の3%にもならないのです。 もっとも、逮捕された人がどうなるかはまた別論ですけどね。ただ、逮捕人員が13万人くらいなので監獄行きの全員が逮捕された者だとしても2万5千人くらいなのですから、5人に1人くらいしか監獄行きにならないわけですが。 それ以外だと、執行猶予を取り消されるという場合もありますが、それとて5千人くらいですからねぇ。 以下おまけ。 純粋な数字は統計が一番信用できます。世間でよく言う話のほとんどは感覚的なもので単なる思い込みに過ぎません。元保護司を自称する人の話ですら、自分の狭い経験を基にした感覚頼みの思い込みに過ぎず、実際の統計とは違ってましたからね。 検察統計は、 http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_kensatsu.html で見ることができます。 これを見ると、例えば巷間よく言う「刑務所に入っても仮出獄ですぐに出てこられる」という話が大嘘であることが判ります。 以前、警察で逮捕されて検察官に身柄を送られるのは半分くらいとか言っている人(この人の言う数字は大概がでたらめです。何を根拠に言っているんでしょうかね?)を見たことがありますが、検察統計を見れば、大嘘だと一目で判ります。 平成24年だと検察官送致が12万件ほどで警察で釈放は7千8百件ほど。この数字には自動車運転過失致死傷罪および道交法違反の罪は入っていませんが、それで逮捕される人は元々そんなに多くありません。 まあQ&Aサイトの回答なんてこんなもんですよ。

takutoesxvfs
質問者

お礼

補足ありがとうございました

takutoesxvfs
質問者

補足

ご丁寧に補足ありがとうございます。判決のほとんどが罰金というのは、初耳でした。てっきり、逮捕=監獄送りだと思っていましたので・・。

回答No.7

書類送検の方です。 まず結論から。 簡単に言えば、 警察が容疑者を逮捕しないで犯罪を捜査して一段落すると書類送検する です。 ええと、Q&Aサイトはダメと言っておいて舌の根も乾かない内になんですが、「書類送検 身柄付き送検」で検索して出てきたQ&Aで http://okwave.jp/qa/q4532732.htmlのNo.3の回答辺りが解りやすいかと思います。 これを読んでみて解らないところをもう一度質問(補足とかお礼ではなくて別の質問として)するとよいかもしれません。 大雑把にまとめると、 警察は捜査をしたら検察「官」に事件を引き継ぐ(検察(庁)に送るわけじゃないです。)。 この引継ぎを検察官送致と言い、略して「送検」と言う。 送検の原則的な方法はいわゆる書類送検である。 書類送検と言ってはいるが法律上、実際に送っているのは「事件」であり、書類ではない。 だから書類以外の証拠なども全部送る。また、調書は書類の一部に過ぎない。 全件送致が法律上の原則であるから警察が勝手に送検するかどうかを判断することはできない。 捜査した事件は悪質だろうが軽微だろうが検察官に送らなければならない。 被疑者を逮捕して身柄を拘束している場合には、釈放しない限りは、身柄付き送検を行う (ちなみに逮捕したが釈放して身柄付き送検をしない例というのは相対的に少ないがないわけではない。)。 身柄付き送検をすると書類送検はしなくて良い。 一部の軽微な事件は「検察官の指定によって」微罪処分にできる(警察が勝手に決めることはできない。)。 微罪処分になれば送検しない。 そもそも捜査をしなかった場合には当然送検しない(捜査するかしないかを決めるのは警察の判断。)。 ということです。 つまり、 逮捕せず又は逮捕したが警察限りで釈放したことによって被疑者の身柄を拘束していない状態で捜査した事件について、(微罪処分にならないものは)検察官に引き継いでどうするか決めてもらうが、この引継ぎを書類送検と言う わけです。

takutoesxvfs
質問者

お礼

回答ありがとうございます

回答No.6

簡潔は難しいのです(笑) 質問は、「執行猶予が付くのはどういう条件か」と「書類送検になるのはどんな場合か」というものだと解して回答します。 決して、両者の違いを聞きたいのではないでしょう?そんなの「全然違う」に決まってますから。 別々の質問なのですから、本当は分けた方が良いです。次からは分けることをお勧めします。でないと頓珍漢な回答が付きますよ。 なお、ウィキペディアは間違いも多いし、日本語がへたくそな人が多いので、あてにはしない方が利口です。 もっとも、ここを始めとするQ&Aサイトはもっとダメですけどね。 閑話休題 まず、執行猶予というのは、簡単に言うと、 あんたは有罪だけど直ちに刑罰を科さないで一定の期間様子を見るよ。 もしその一定の期間内おとなしくしていたら刑罰を科すのをやめてあげるよ。 という制度であることはお解りだと思います。 そこで、大雑把な結論を言えば、 1.禁錮以上の刑に処せられたことがないか、又は、執行終了か執行免除になってから5年以上経っていれば、3年以下の懲役禁錮または罰金には情状によっては執行猶予が付けられる。 2.現在執行猶予中でも、保護観察が付いていなければ、1年以下の懲役禁錮には特に酌量すべき情状があれば再度執行猶予が付けられる。 です。 執行猶予には2種類があります。 一つはA.初度の執行猶予(ほとんどの執行猶予はこれです。)。 もう一つはB.再度の執行猶予。 再度の執行猶予というのは「(初度の)執行猶予期間中に別の罪について有罪判決を受けたがその有罪判決にも再び執行猶予を付ける」というものです。つまり、(初度の)執行猶予期間中にもう一度執行猶予を付けるということです。これに何の意味があるかというと、再度の執行猶予によって初度の執行猶予の取り消しを回避できるという点です。さすがに3回目(再々度)はありません。 A.初度の執行猶予 初度の執行猶予を付けるのには条件があります。 この条件は二つの面から捉えることができます。 一つは刑罰の内容から見た条件。 もう一つは被告人の過去の行状から見た条件。 この二つの条件を満たした上で、「情状により」執行猶予を付けることができることになります。 初犯だとか被害が少ないとか反省している(はずがないのですが。)とか示談が済んでいるとか被害者が重い処罰を望まないとか境遇とかそういうのが「情状」です。具体的にどんな情状があれば執行猶予が付くかは簡単には言えないのですが、初犯とか反省とか被害が少ないとか被害者の嘆願があるとかそういうのは結構典型的です。 【刑罰の内容から見た条件】 前提として刑罰の種類を理解しておく必要があります。 刑罰には以下の種類があります。また、刑の重さが決まっており、概ね以下の順番通りです(無期禁錮は有期懲役より重いとか刑期が倍を超えると懲役より禁錮が重いとかいう例外はあります。)。 1.死刑 2.懲役 3.禁錮 4.罰金 5.拘留(これは刑罰です。勾留と区別の付かないお馬鹿さんがいるようですが。この区別の付かない人の回答は全く信用に値しません。) 6.科料(過料とは違います。) このうち、1.死刑5.拘留6.科料には執行猶予を付けることが「できません」。拘留と科料というのは非常に軽い刑罰ですが、法律的には執行猶予が付けられません。つまり、「軽い罪だから執行猶予」とは限らないのです。 これは刑事政策的に執行猶予という制度がなぜあるのかということと関連するのですが、長くなるので割愛します。 よって、執行猶予が問題となるのは、2.懲役3.禁錮4.罰金の3つであることになります。 もっとも、懲役と禁錮の違いは、刑務作業が義務かどうかだけなので、以下ではまとめて「懲役禁錮」として扱います。 さて、懲役禁錮は3年以下でないと執行猶予を付けることができません。つまり、懲役5年執行猶予ウン年ということはあり得ないということです。 また、罰金も50万円以下でないと執行猶予を付けることができません。つまり、罰金100万円執行猶予ウン年ということはあり得ないということです。もっとも、罰金刑の場合には実務的には執行猶予が付くことはほとんどありません。懲役禁錮よりも軽い罰金刑に事実上執行猶予を付けないことからも、「軽い罪だから執行猶予」という単純な話ではないことが判ります。 【被告人の過去の行状から見た条件】 本命の話です。おそらくここが理解できないというのが質問の主題だと思います。 法律上2つの場合があります。 1.前に禁錮以上の刑に処せられたことがない 2.前に禁錮以上の刑に処せられたことがあるが、その執行を終わったか又はその執行の免除を受けてから5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない です。 1について 「前に」とは、今まさに執行猶予を付けるかどうか問題になっている罪の「判決」の前のことです。つまり、現在裁判を行っている事件よりも後に犯した罪であっても先に判決が確定することはあり得るので、その場合も含むということです。 「禁錮以上の刑」ということは罰金拘留科料は何回受けていようが関係ない(もちろん、情状には影響します。)ということです。 「処せられた」とは、「有罪判決を受けて確定した」ということですが、執行猶予付き判決が確定して無事に執行猶予期間が満了した場合は、「刑の言い渡しは効力を失う」ので「法律上は」刑に処せられていないものとして扱います。逆に言えば、まだ執行猶予期間が満了していない場合には、刑に処せられたに該当します(後述の再度の執行猶予の問題になります。)。 つまり、「法律上の扱いとしては」生まれてから今まで禁錮以上の刑に処せられたことが1度もない場合ということです。 2について 前に禁錮以上の刑に処せられたことがなければいいのですが、いわゆる前科(法律的には定義が定まっていない表現ですが、ここでは、前に有罪判決が確定したという意味です。)があるということはあり得ます。その前科が禁錮以上の場合でも、前の犯罪から時間が経っていれば初犯の人と同じ扱いをしてもいいでしょ?というのがこれです。 つまり、前のお務めが終わったかまたはお務めしなくていいことになったのならそれから無事故無違反(笑)で5年以上経っていれば前のお務めはなかったことにするよということです。 大雑把に言えば、5年以上前にお努めが終わっていれば勘弁してやるよということです。 B.再度の執行猶予を付ける条件も二つの面から捉えることができます。 条件を満たせば、「情状に特に酌量すべきものがある」場合には再度の執行猶予を付けることができます(情状面でも重くなっているということです。)。 【刑罰の内容から見た条件】 1.1年以下の懲役禁錮であること です。 罰金刑には再度の執行猶予が付けられません。刑期も1年以下と厳しくなっています。 【被告人の過去の行状から見た条件】 1.前に禁錮以上の刑に処せられたことがあるがその執行を猶予された者 2.現在の執行猶予に保護観察が付いていないこと。 です。 1について ごく大雑把に言うと、懲役禁錮で(初度の)執行猶予期間中の者ということです。(滅多にありませんが)罰金で執行猶予期間中の場合には再度の執行猶予は付けられません。もっとも、その場合には初度の執行猶予が付けられます(先に述べた通り「罰金以下なら何回くらっても構わない」のです。)。 ※参考: 先に少しふれましたが、執行猶予というのは、取り消されずに期間を満了すると「刑の言い渡しが効力を失う」ことになります。そうすると「法律上は」刑の言い渡しがなかったことになります。つまり「有罪判決が帳消し」になります。 そうすると、執行猶予期間満了により「前に禁錮以上の刑に処せられた」ということ自体が「法律上は」なかったことになります。つまり、前に禁錮以上の刑に処せられたことが「ない」ことになります。 すると、「1.前に禁錮以上の刑に処せられたことがあるがその執行を猶予された者」に該当するためには、「まだ執行猶予期間が満了していない」から刑の言い渡しがなかったことにはなっていない状態でなければならないことになります。 よって「執行猶予期間中である」ということになります。 2について 保護観察とは、大雑把に言えば、執行猶予期間中に保護司のところへ定期的に顔を出しなさいよ、ということです。この保護観察が初度の執行猶予に付いていた場合、再度の執行猶予は付けられません。再度の執行猶予には「必ず」保護観察が付きます。ということは「現在の執行猶予」は必ず初度なけらばならず、先に述べたとおり3回目、つまり、再々度の執行猶予はあり得ないということになります。 ※参考: 再度の執行猶予は条件が厳しいので裁判の引伸ばしということが起こります。執行猶予期間中の人を俗に「弁当持ち」と言います。弁当持ちの人が執行猶予を受けるには再度の執行猶予の条件を満たす必要があります。しかし、執行猶予期間が満了すれば刑に処せられていないことになるので初度の執行猶予を受けられます。ここで、「前に」とは現在裁判中の事件の「判決の前」なのですから、現在裁判中の弁当持ちの人は、その判決の前に執行猶予期間が満了してしまえば「前に」「処せられ」ていないことになって法律上は初度の執行猶予を受けられることになります。ですから、執行猶予期間満了まで判決を引き伸ばそうとするということが起こります。これを俗に「弁当切り」と言ったりします。 以上を簡単にまとめたのが最初の結論。 今回は執行猶予の話のみで書類送検の話はまた次回。

takutoesxvfs
質問者

お礼

回答ありがとうございますご丁寧にどうも

takutoesxvfs
質問者

補足

執行猶予で刑罰を科さなくてもいいと判断されるんですよね?ですが、あまり現実では執行猶予で監獄いかなくてすんだという話をあまり聞いたことがありません。やっぱり、条件や事情が複雑なので、ほとんどの人は逮捕された後、監獄送りにされてしまうのでしょうか?

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.5

書類送検だけ補足 書類の送検(検察に書類を送るから送検)ということは、人間は検察に送らないわけです。 たとえば、交通事故を起こして現行犯で逮捕されたもの、その後取調べが終わったので釈放される、ということがありえます。逮捕したときの拘留は48時間以内と決まっていて、それ以上は検察に送検しないといけません。これが身柄の送検です。 検察ではさらに24時間拘留が認められ、それ以上必要なときは検察が裁判所に拘留期間の延長を申し出て、10日認められ逮捕から最大22日間拘留できます。ただし、その間に別の件で逮捕されればさらに伸びることになり、いつまでも拘留されることもあります。 上記のように警察の48時間以内(ただし、別の逮捕などがあれば警察にもっといることになります)で人間は返すけど書類だけは検察に送って、起訴するか(裁判になるか)ならないかを検察に判断してもらうのが「書類送検」になります。

takutoesxvfs
質問者

お礼

回答ありがとうございます。拘留とか分かりにくかったんで助かります

takutoesxvfs
質問者

補足

あ、すべての犯罪が裁判になるわけではないのですね?。てっきり法を犯したら、すべて裁判にかけられると思っていました。判決に時間がかかるのはそのためだと勝手に自己解釈してました

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

流れは次の通りです。 ・犯罪を侵す ・警察に逮捕される ・警察で取り調べ、犯罪を侵したかどうか、検察へ  送るほどの犯罪か、悪質かなどを調べます。 ・送るほどの犯罪だ、悪質だ、ということになれば、検察に送致されます。  送致には、身柄送致、書類の送致があり、身柄は  そのままで書類だけ送致するのが、書類送致です。 ・そしたら、今度は検察で、犯罪を侵したか、  侵したとしたら裁判をヤルほどのことか、有罪に出来るか  などを調べます。  そして、裁判をやるほどのモノだ、有罪に出来るということに  なれば起訴して裁判になります。 ・そして、裁判で、有罪、無罪、執行猶予などの  判決が下されます。 ”どういう状況で執行猶予がつけられるのか”     ↑ 検察によって起訴され、裁判になって判決が下ります が、その時に、死刑だ懲役だ、執行猶予だ、という 判決が裁判所により下りるのです。 執行猶予、というのは刑務所に入らなくてよいよ、 様子をみるよ、ということです。 軽い犯罪で初犯で反省しており、被害者との示談も 成立していれば、執行猶予になりやすいです。 ”どうやって書類送検になるのか”     ↑ 警察が決めますが、事件が重大だ、再犯だとか いう場合に、裁判してもらうかどうかを 検察に判断してもらう為に、書類 だけを検察に送るのが書類送致です。

takutoesxvfs
質問者

お礼

回答ありです

takutoesxvfs
質問者

補足

でも、執行猶予がかせられたという話、世間とかでは、あまり聞きませんよね?。逮捕されたら、それで、人生終了と思っているのですが、やっぱり執行猶予になるためには条件とかが厳しいのでしょうか?

回答No.3

書類送検に関しては、下の方に同意。 執行猶予というのは、これまた字のごとく 刑の執行を猶予してあげますよ、という意味。 例えば、懲役1年の刑を言い渡され、その際に執行猶予2年となったら、 刑務所に行かなくてもいいのです。ただし、執行猶予期間中に犯罪を犯すと、執行猶予は取り消され、収監です。 ま、悪い事したけど、反省してるみたいだし、今後も再犯もなさそうだから、猶予期間を与えて様子でも見ましょうか。 って感じのものです。

takutoesxvfs
質問者

お礼

回答ありです

takutoesxvfs
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございますすごく分かりやすいです

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.2

まず、事件が発生します。 警察が捜査し、容疑者が逮捕されます。 よく勘違いをする人がいますが、裁判は警察ではなくて検察です。 よって、警察の捜査資料を検察に送ります。(これが、書類送検です) 容疑者が死亡している場合でも、書類送検はされます。 検察でも警察と同じような捜査をして犯人に違いないとなったら裁判(起訴)になります。 犯人かどうか、証拠が無かったりすると不起訴となります。 裁判の結果、 無罪:容疑者が無実(やっていない)とは関係なく、罪に問わないという結論です。    (警察の捜査が良くなかったとか、証拠が揃ってないとか) 有罪:犯人として処罰があります。 懲役2年に処す。ただし3年間、執行を猶予する。(執行猶予) =3年間何も事件を起こさなければ牢屋に入らなくてもいい。  事件を起こせばその事件の罪に加えて2年間牢屋に入ります。

takutoesxvfs
質問者

お礼

回答ありです

takutoesxvfs
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます

回答No.1

執行猶予は初犯だとつきやすい ただし殺人や強盗・放火など重大な事件では執行猶予になりません 窃盗とか詐欺などで初犯で反省してればほぼ執行猶予ですね 書類送検とは字の如し 書類(調書)だけを検察に送る事です  その後 起訴となれば裁判ですし 不起訴ならそれで終わりです

takutoesxvfs
質問者

お礼

回答ありです

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