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執行猶予について
ある男性のことですが今から20年前に詐欺で実刑を受けております その方が今から7年前に再び詐欺を起こしましたが 数百万を被害者に完済したため懲役2年執行猶予3年となり その後、無事に執行猶予期間を終えました 平成23年2月現在において 再び詐欺のようなことをやっているようです(内容は不明です) まだ表面化はしておりません このような場合 次に逮捕等があれば間違いなく実刑と思われますが 執行猶予の可能性もあるのでしょうか 例えば起訴されたとすると その起訴状に載った金額を弁済すると また執行猶予となる可能性もあるのでしょうか 被害とかまだ出ておりませんので事件にはなってないようですが・・・・・ 詐欺みたいな行為を何回も続けてもまた執行猶予なら 日本の裁判も甘いなと思うのですが 昔仲の良かった高校の同級生のことです 宜しくお願い致します
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回答No.1
なんとも言えませんね 詐欺罪は、騙された方も悪いという解釈なのか、窃盗とかよりも罪は軽いです でも再犯となると、実刑になるかもしれません 手口や被害額や被害者の心情などにも左右されるでしょう 実際に裁判にならないと、わかりませんよ
お礼
ありがとうございます やはり実刑でしょうね 彼は一種の癖みたいなものですね 懲りないのが分からないですね ちゃんと生きていれば そこそこ頑張れるやつなのですが・・・・