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執行猶予中に

傷害罪で 懲役何年か わすれましたが、執行猶予五年。今 執行猶予中ですが、無免許運転で、検挙された場合は、今度は 実刑になるのでしょうか? 当人も 無免許という認識がありますし・・・また 罰金でしょうか 反則金でしょうか。払わなければいけませんか? また 検挙されたら、警察署に留置されたり、どうなっていくのか 教えて下さい。

みんなの回答

noname#146803
noname#146803
回答No.2

執行猶予中の犯罪は、検挙されてしまったら軽犯罪であれ全てアウトです。 執行猶予と言うのは、この猶予期間真面目に努めていたら懲役は免除しましょう、という国との約束で、期間を与え更正に向けて改善していく様子を見る期間を設けたシステムです。 一回だけチャンスを貰える訳です。許された訳じゃありませんよ、この猶予期間真面目に過ごせば懲役求刑は消しましょう、という仕組みです。 その真面目にしていなさい、の期間の最中に犯罪を犯したらそれはもう国との約束を破ってしまった訳ですから元々の出ていた懲役の数字が適用されます。 この人物は更正の猶予を与えたが、期間中更正に向いて歩む事が出来なかった、次期に社会において更正するとは考え難いとされ、懲役を経て更正させる・という風になります。 捕まって、罪状が決定するまでは拘置される身分ですので拘置所に居ます。罪状が確定してから刑務所だったと記憶しています。 とにかく一度与えられたチャンス期間中に再犯を犯したのだから自業自得、実刑は仕方ない当然の事と世の中の決まりごとはなっています。犯罪を犯す、軽犯罪でも犯罪は犯罪です。やる方が悪い。それだけです。

kaoru_jj
質問者

お礼

ありがとうございました。悪いことに 悪いことを 重ねていった者には 当然ですね。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

刑法で、執行猶予の取り消しができるのは次の場合と定められています (第26条の2 裁量的取消し)。 1.猶予期間中にさらに罪を犯して罰金刑に処せられたとき。 (以下省略) 無免許運転は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金ですので該当します。 ですから執行猶予は必ず取り消しになります。

kaoru_jj
質問者

お礼

ありがとうございました。では 実刑はなく、罰金だけなんでしょうか?

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