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執行猶予中に・・・

執行猶予がついてる間に車の無免許運転で捕まったら即懲役になるんですか? それとも、罰金ですむんですか? 法律の知識のある方ご回答お願いします。

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回答No.3

捕まっただけでは懲役になることはありえませんね。 執行猶予の取消も1つの裁判です。 起訴され、無免許運転についての有罪判決とともに前の執行猶予が取り消され、その判決が確定したときにはじめて懲役になります。 したがって、(1)警察かぎりで釈放された場合、(2)送検されたが起訴猶予などの不起訴処分となった場合、(3)起訴されたが無罪判決が下された場合、(4)有罪判決が下されたが執行猶予が取り消されなかった場合、以上いずれの場合にも懲役の「実刑」にはなりません(執行猶予がついていても懲役刑自体は言い渡されてますから、表現としては懲役になるか、罰金か、というのは適切ではないですね)。 以上から、少なくとも「捕まったら即懲役」というものではありません。

その他の回答 (4)

回答No.5

刑法(執行猶予の必要的取消し)の他に、 (執行猶予の裁量的取消し)があります。 第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。  一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。  二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。  三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。 即執行猶予の取り消しの可能性もあるということです。

回答No.4

まずは逮捕されます。執行猶予中の場合、逃亡の恐れがあるものとして、在宅起訴は滅多にありません。(たまにありますけどね) 判決が出たら、その執行と同時に、執行猶予も取り消しです。 ただ、普通の交通事故ならいざ知らず、正直過失100%の犯罪性の非常に高い無免許運転では、懲役に行くことが多いです。 反省してないという態度ですからね。

  • tantei007
  • ベストアンサー率21% (21/96)
回答No.2

 どんな法律で決められているかしりませんが。  即懲役ではないです。無免許運転で懲役になれば執行猶予は取り消され、両方を足した懲役。  罰金の場合は執行猶予が取り消される事が有る。  現実にどうなっているかは分かりません。  なお免停中に捕まっても無免許運転

  • take-3068
  • ベストアンサー率18% (26/139)
回答No.1

懲役です。無免許の罪と前回の懲役分が加算された年数ほど刑務所に入らなければなりません。

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