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執行猶予中の無免許運転

二年前免停中に無免許で捕まり懲役2年執行猶予3年の判決でした、執行猶予あと1年残っています 先月無免許で捕まりました、免許取り消し後の無免許は今回が初めてですが、このような場合ですと 今回はどういう結果になるのか法律に詳しい方がいましたら教えてください、 お願いいたします

みんなの回答

回答No.6

この文章を見ても、無免許運転を繰り返し、反省している様子もないので交通刑務所で最低2年以上収監されるでしょう。 一般人としてはニ度とシャバに出てほしくないですけどね。 一瞬の判断ミスで凶器になり、物どころか人の命も一瞬で奪う車を無免許でしかも繰り返し運転するような奴は。 事故に巻き込まれる側はたまったものではありません。 過去に妻が、無免許で飲酒運転の常習犯の車にぶつけられましたが、最悪でした。 とっとと悔い改めてください。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

刑法で、執行猶予の言い渡しの取り消しができるのは次の場合と定められています(第26条の2 裁量的取消し)。 1.猶予期間中にさらに罪を犯して罰金刑に処せられたとき。 (以下省略) 無免許運転は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金ですので、 裁量的取り消しにあたります。 言い渡しなので、強制的に取り消し(必要的取り消し)になるわけではありません。 ですので、懲役になるかどうかは裁判官次第ですが、 免停中につかまり、執行猶予期間中に同じようなことで逮捕されていますので、 著しく心証が悪くなると思います。 厳しい人なら、執行猶予の取り消しと、今回違反の1年以下の懲役が加算され、長くとも3年の懲役か2年の懲役に罰金(今回違反分)が言い渡されると思います。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1111/5265)
回答No.4

執行猶予が取り消され、2年間の刑務所行き+今回の処分。

noname#148411
noname#148411
回答No.3

 裁判所から呼び出しの封書が届いて指定された日に出頭 その日のうちに、各種手続きをした後に刑務所へ移送 2年間の刑務所暮らしです

noname#148625
noname#148625
回答No.2

同じ犯罪のくりかえしですから、確実に実刑くらいって、かつ、猶予されている前の分も合わせて執行、計最低でも4年は刑務所域でしょう。

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.1

執行猶予が取り消され懲役2年の執行+今回の処分 自動車は有効な免許を持って運転するという社会ルールも守れないんですから そういう方には法による庇護なんて必要ありませんね。

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