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執行猶予について
よくニュースで、懲役1年、執行猶予3年とか言いますが、その場合、 3年間観察処分で懲役はないのですよね? いつも何だ牢屋に入らないのかいっと思ってしまいます笑。 また、それに罰金いくらと付加している判決がありますが、あれはどう捉えればいいのでしょうか? 罰金で逃れられる罪とそうでないものがあるのでしょうか? 懲役と執行猶予と罰金についてをニュースを聞いた時どう捕らえるべきか 簡単に教えてください。 宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
いろいろ条件はあるので詳しくは刑法を検索して条文をご覧下さい。(質問の範囲だと1条から48条くらいです) 平たく言えば、執行猶予は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金を受けた者(以前禁固以上の刑に処せられていない者等)に対して、情状により5年未満の執行猶予が与えられます。 ご指摘の通り、この間、普通に市民生活を送ることが出来ます。なので刑事事件では執行猶予が付くと完全な勝ちではないにしても上々の結果となります。 一方、この間に罪を犯した場合、一定の条件があるのですが、必ず執行猶予を取り消すケース、取り消すことが可能なケースがあります。取り消されたら刑務所行きです。 罰金は文字通り、罰金だけですむ場合と、刑の併科という制度がありまして、主な刑の他に罰金も払えと科することもできます。 刑は重い順に、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料になります。軽い罪の場合、罰金ですんだりします。 簡単ですが、ご回答になっていますでしょうか?
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- kiyocchi50
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この場合は、3年間法律違反をしなければ収監される事はありません。しかし、3年間少しの違反も許されないのですから、収監されないとはいえ精神的には辛いことになります。なにせ、スピード違反で懲役1年ですからね。 罰金で逃れる(逃れるという表現は適切ではないですが)ことの出来る犯罪は例えばスピード違反などは実感しやすいのでは? 詳しくは参考URLをご覧ください。
お礼
回答ありがとう。 罰金は執行猶予を逃れると考えられるのですか。 納得です。
お礼
罰金はそのままと併科があるのですね。 情状というのが難しいというか曖昧ですね。 だいぶわかってきました。