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刑罰の執行猶予を求めて上告できますか?

罪を認め威力業務妨害で有罪の懲役1年の実刑判決がでても、執行猶予を求めて上告できますか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 2番回答者です。補足質問を拝見しました。 > 上告と控訴のちがいが分かりました。ありがとうございます。控訴です。  控訴は、高裁に対して行うわけですが、高裁は事実審です。  なので、「かくかくしかじかの事情があるので、執行を猶予してほしい」と求めて控訴できます。  今回は、第一審の地裁で執行猶予が出たわけですね? まあ、地裁で執行猶予判決が出たなら、高裁でも執行猶予判決が出る可能性は高いと思われます。  何をなさったのかわかりませんが、心から「『執行猶予が出てよかったですね』と言えるような人になってください」とお伝え下さい。質問者さんのためにも、今は無関係の我々にも。

回答No.3

裁判員裁判に関わる様な重大事件でない限り、なかなか高裁も高検も扱わないね。 仮釈放で、9ヶ月位で出た方が早い。

itomimizu
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にします。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 上告ですね?、控訴ではなくて。  上告は、控訴審の判決の法令解釈が間違っているとか、最高裁判例と違っているとか、特別な場合だけにしか許されません。  「執行猶予を求める理由」というのは、たいがい「心神喪失状態にあった」とか、「脅迫・洗脳されて逆らえない状態だった」とかいうような、「かわいそうな事実があったのだから(反省しているのだから)、執行を猶予してくれ」というものです。  最高裁は法律審で、「執行を猶予をすべき事由があったのか、なかったのか」というような「事実認定」はしません。なので、そういう事実を理由とした上告は認められません。  なので、基本的には「お尋ねのような上告はできません」とお答えせざるを得ないと思います。  例外もあるのかもしれませんが、例外は例外であって、非常にレアなものです。こういうサイトでは、実体験した人でもないと、正確な回答ができるとは思えません。  ご質問のケースは刑事事件ですので、少なくても公選弁護人が付いているはずです。例外についてはそちらにお尋ね下さい。

itomimizu
質問者

お礼

上告と控訴のちがいが分かりました。ありがとうございます。控訴です。 でもなんとか執行猶予がでたみたいです。しかし、まだそれが確定してません。 検察が罪が軽いとおこってくるかもね。

noname#263248
noname#263248
回答No.1

出来ます ただ執行猶予を付けられる条件を満たしていなければ控訴審を受けても同じです 地裁で実刑なら、この条件を満たしていないんじゃないかと思いました

itomimizu
質問者

お礼

奇跡的に実刑を免れました。有り難うございます。執行猶予です。

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