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執行猶予中の罪について、弁護士の事で質問です。

初めて投稿します。先日、知り合いが執行猶予中に交通違反をしました。詳しい内容は、まず無免許、飲酒、信号無視などで捕まって執行猶予8ヵ月の懲役4年と裁判で判決が決まりました。今回はその執行猶予中にまた無免許運転、左折禁止の所を曲がった違反で捕まりました。そして捕まった時にその場しのぎで弟の名前を名乗って嘘をついたみたいです。私が調べた内容では執行猶予中にまた罪を犯すとほぼ間違いなく執行猶予が取り消され実刑になるとありました。実刑はもう仕方ないと思います。ですが、親御さんから少しでも罪を軽くしてあげたいから弁護士を立てた方がいいのか聞かれよくわかりませんでした。親御さんの話では、初めに捕まった時に国選弁護士?(無料の弁護士です)は何もしてくれなかったらしく、今回も何もしてくれないなら弁護士を頼むべきか悩んでいるみたいです。なので、【弁護士を立てるべきなのか】、【この罪で実刑はどれくらいになるのか】、【入るなら加古川とかの交通刑務所になるのか、普通の刑務所になるのか】【弁護士を立てなかった場合、少しでも罪を軽くする方法があるのか】どうか教えて下さい。恥を忍んで質問しています。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yytt56
  • ベストアンサー率25% (106/413)
回答No.2

執行猶予中に無免許、左折で捕まった時は逮捕されたんでしょうか? 弟の名前を名乗ったみたいですが。 もし弟の名前で切符を切られていて、弟の名前をサインしてと弟に成り済ましていれば、無免許だけでなく有印私文書偽造などの罪にも問われます。 逮捕されていれば当然ばれますが。 かなり重くなりますよ。 弁護士を私選にしても示談などがあるわけじゃないし軽くはなりにくいと思います。

kanococi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やっぱり私が調べた通り他人の名前を使うのは罪が重たいですよね…。ありがとうございました。

回答No.1

左折禁止だけなら大丈夫だったと思いますが、無免許ならアウトかな。国選弁護士は意味がありませんので、今すぐにでも弁護士に連絡してください。刑事事件に強い私選弁護士です。もちろんお金はかかりますが、何もしないよりマシです。同じ無免許を8ヶ月以内に犯しているので、いくら法廷で反省していますとかいっても全く信用されないと思いますが。

kanococi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。明日弁護士に相談する事にしました。ありがとうございました。

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