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執行猶予後について

以前、実刑10ヶ月執行猶予3年の刑を受けまして、まだ執行猶予期間中です。この状態で罰金50万円以下の法を犯して逮捕された場合、裁判が終了するまで勾留されますか?もしくは以前の実刑10ヶ月が適用されるのでしょうか?

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

○執行猶予の必要的取消(刑法26条)  ⅰ猶予期間内に禁固以上の刑に処せられ、二度目の猶予がつかなかったとき。  ⅱ猶予の言い渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その刑について猶予がないとき。  ⅲ猶予の言い渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 ○執行猶予の裁量的取消(刑法26条の2)  ⅰ猶予中に刑を犯し、罰金に処せられたとき。  ⅱ保護観察中に遵守事項違反。  ⅲ猶予の言い渡し前に他の罪について禁固以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。 ○ご質問のケースは裁量的取消理由に該当します。逮捕→起訴→判決の段階で、状況によっては取り消される可能性があります。質問者さんの場合が、書類送検ななるか身柄送検のなるか、また取消判断されるどうかはわかりません。弁護士さんと対応を検討されるようお勧めします。

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回答No.2

新しい罪で勾留されるかどうかは,直接,前の罪とは関係ありません。前の罪が何で,新しい罪が何かとか,そのほか勾留の要件があるか(住居不定,罪障隠滅のおそれ,逃亡のおそれ)によるでしょう。また,前回の罪の執行猶予は,必ず取り消されるわけではありませんが,刑法26条の2第1号で,裁量的な取り消し事由に当たりますので,取り消される可能性もあります。取り消された場合には,前回の10か月の懲役刑と,新しい罪の罰金刑両方が科されることになります。執行猶予期間中の行動は慎重に。

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