• 締切済み

執行猶予中の罰金刑について

なんども同じような質問で申しわけないです。 執行猶予中の傷害事件で主人が逮捕され勾留されているのですが、 示談交渉中です。 弁護士さんが罰金刑の可能性もあるかも知れないとおっしゃっていたそうです。 本当に主人のような場合でも罰金刑で終わることあるのでしょうか? 被害者のかたはとてもよいかただそうで、示談してくださるかはまだわかりませんが、 私や主人も被害者のかたにはできる限りの ことをしたいと思っております。 今後一切、被害者のかたに近づかないなど被害者のかたの希望通りにしたいとそれが当然のことですので。 主人は引き続き反省の日々を過ごし、被害者のかたからお許し頂けることだけを考えるように言いました。 罰金刑で終わることはどれぐらいの確率であるのでしょうか?

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.5

執行猶予の取消には、必要的取り消し(刑法26条)と裁量的取り消し(刑法26条の2)があり、必要的取り消しに該当すれば、一部の例外を除き必ず執行猶予が取り消されますが、裁量的取り消しの場合は取り消されるとは限りません。 執行猶予の取消は、検察官が裁判所に請求し、裁判所が本人または代理人の意見を聴いた上で決定することになります。 刑罰には過ちを自覚・反省させ、社会貢献できる人間に更生させるという側面もありますから、刑罰を受ける前に深い反省の態度を示したり、社会貢献への具体的行動を示すことなどにより、刑罰が軽減されることはあります。 質問者様の場合も、被害者と示談が成立すれば、深く反省し被害者に対して誠意ある行動をとったと解釈され、刑が軽減される可能性が高くなります。 現在、傷害罪で勾留中ということは、このままではほぼ100%、懲役・禁固刑を求刑されることになり、執行猶予中であったことから執行猶予のつかない実刑判決となる可能性が高いでしょう。 しかし、示談が成立すればその点を斟酌し、罰金刑か再び執行猶予付きの懲役刑で済むかもしれません。また、罰金刑の場合には、裁判所の意見聴取の際に、示談解決済みであることや本人の真摯な反省態度を示すことにより、執行猶予の取消を免れる確率が高くなるでしょう。 その点は弁護士もよくわかっていますから、示談できるよう最大限の努力をされていることと思います。もちろん、そのためには双方の示談金も必要でしょうし、被害者への真摯な反省の態度も必要です。 罰金刑で済む確率がどのくらいかは、ご質問の内容からはわかりません。 弁護士がどの程度見込みがあるかは掴んでいると思いますから、弁護士に尋ねるのが一番でしょう。ただ、最終的な判断は裁判官ですから、弁護士の見立てと異なる判断となることもあります。その点を理解したうえで、わからないこと、不安なことは弁護士に問い合わせてください。遠慮することはありません。お金を払って依頼しているのは質問者様なのですからね。

maruharu39
質問者

補足

おはようございます。 ご意見ありがとうございます! とにかく示談を早く。。ですね。 本当ならば、執行猶予中にこのようなことをしてしまい 実刑確実なことは十分わかっているのですが、少しでも軽くもしくは助けてやれる方法はないかと思い何度も質問させていただいています。 被害者のかたへお許しを頂きもし主人にもう一度チャンスを頂けることがあるとすすれば、次こそは。。。 執行猶予取り消しなしの罰金刑にならないかどうしてもかんがえてしまいます。 示談のお返事がもうすぐ頂けるようなのですが、不安でたまりません。。。 このような質問に詳しく優しいお言葉をかけて頂き本当にありがとうございました。 頑張ります!!

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

弁護士も、今回の罰が「罰金刑」でと言う意味でしょう。 あまり、ふらふらと惑わされないことです。 正直、弁護士が罰金刑でと言っても実際は懲役刑ということも星の数ほどあります。 法律では、罰金刑でも執行猶予は取り消しができます。 また、その事例も多々あります。 以前にも書きましたが、なるようにしかならない!というのが回答です。 正直言って、相談者がヤキモキしても判決を下すのは裁判官ですから、どうすることもできません。 (執行猶予の裁量的取消し) 第26条の2 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二 第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。 ですから、今回が罰金刑でも収監される可能性がかなり高いとしかいえません。 きつい言い方ですが、望みは捨てる方がいいでしょう。 執行猶予期間中では、情状が悪すぎます。 前回が、罰金刑であれば執行猶予の可能性はありますが、執行猶予中ですからそれより軽い罰はありません。 再犯をすれば、罰が更に重たくなるのが司法での常識です。

maruharu39
質問者

補足

いつもありがとうございます。 罰金刑でも執行猶予取り消されるのですね。。 起訴前に示談頂いても結局何もかわらないということでしょうか? 法律のこと全然わからず、弁護士さんもほとんど毎日、主人のところや被害者のかたへの示談交渉のことで動いて頂き質問したくてもなんとなくしずらくなってしまっています。 罰金刑になった場合、罰金刑+執行猶予取り消しという判決になるということでしょうか?罰金刑だけということはないのでしょうか? どうしても少しでも可能性がないか考えすぎてしまいます。 またお暇なときにでもご返答お待ちしております。 宜しくお願いいたします。

回答No.3

執行猶予中に罰金刑の判決を受けると,猶予中の刑も執行されます。 『弁護士さんが罰金刑の可能性もあるかも知れない』との判断をされているのは,被害者が傷害事件として警察に被害届を提出した結果です。 この場合,被害届を取り下げて貰わなければ,このまま公判に掛けられ有罪の判決が下り,罰金以上の刑が確定すると,猶予中の刑の執行が開始されます。 その事態を避けるためには,被害者に被害届を取り下げて貰うしかありません。その為の示談交渉ですから,被害者の言い分をほぼ丸呑みするしかありません。 裁判で有罪になると,刑罰の他に,被害者の損害賠償や慰謝料請求権も残ります。 全てを含めて軽く納めて貰うために,弁護士とよく相談して下さい。

maruharu39
質問者

補足

ありがとうございます。 とにかく示談して頂くことが一番ということですよね。 私、全然法律のことわからなくてなんども同じような質問ばかりで申しわけないです。弁護士さんに相談するればいいのでしょうが、 お忙しいところに私がなんども電話したらご迷惑なのじゃないかと思いかけづらくなっています。示談したらその後の展開はどうなっていくのでしょうか? 何度もすみませんが、お返事お待ちしております。 宜しくお願いいたします。

回答No.2

刑を確定するのは裁判官ですから、相手の方の心情、加害者側の反省の態度や度合いが影響するでしょう、貴方の方で出来る事は謝罪の気持ちを心から持つことだけでしょう。 相手が良い方だということですから、ご主人の態度で確率は変わります。

maruharu39
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 私ももちろん被害者のかたへは一日も早く良くなることを祈っております。 主人の態度で確率がかわるとは何がどう変わるのでしょうか? 法律のこと何もわからなくてこのような質問で申しわけないです。 宜しくお願いいたします。

  • buke7
  • ベストアンサー率16% (151/936)
回答No.1

罰金刑で終わるのは相手次第ですから何とも言えませんよ

maruharu39
質問者

補足

ありがとうございます。 罰金刑になると執行猶予も取消されるのですよね? 罰金刑だけで終わることはまずないのでしょうか?

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