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罰金刑について

初めまして。今年の7/11日に窃盗罪で2ヶ月勾留されて9/6日に裁判があって9/20日懲役1年6ヶ月執行猶予5年保護観察付きで1度帰って来たんですが。11/20日朝警察の方が来てまた窃盗罪で任意同行で勾留されたんですが(今回は窃盗罪から遺失物横領に罪名が変わりました。)被害者の方と示談も成立していて12/17日に保釈許可が出て保釈で帰って来てクレプトマニアのKAグループに参加したり精神科に通ったり、保護観察の先生の所に行ったり色々努力しています。今回は簡易裁判所で裁判なんですが、罰金刑の可能性はありますか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

遺失物横領で簡易裁判所なら罰金刑も十分有り得ると思います。 ただ、前科の直後ですからね。 で、執行猶予の場合は、期間中に罰金刑を受ければ猶予が取り消される可能性があります。可能性だけで必ずではありませんが、今回は罰金刑でも、前回の判決に従い1年半の懲役(2ヶ月勾留があるので実質1年4月)になる可能性はあります。 禁固以上なら一方的に取消になります。両方が加算されます。

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