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万引きで初逮捕、執行猶予と罰金刑、重い処罰はどちら?
- 万引きで初めて逮捕された義姉。今回の処罰がどうなるか心配。
- 義姉は摂食障害を患っており、その影響が万引きの動機につながっている。
- 罰金刑を既に受けている義姉にとって、執行猶予はより重い処罰かどうか不安。
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罰金刑というのは早い話がお金で済ますものであり、交通違反などでもあります。 執行猶予というのは、本当は懲役刑で実刑なんだけれども、○年の間何も犯罪を起こさなかったら懲役に行くのを許してあげるよというものですから、当然罰金刑よりは重いです。 また○年の間何も犯罪を起こさなかったら許してあげるのですから、執行猶予期間中に罰金刑以上にあたる犯罪を起こせば、その執行猶予も取り消されると思います。 具体的には例えば今回は懲役1年執行猶予3年の判決が出たとします。 これは3年間他に犯罪を起こさなければ(罰金刑以上の犯罪)懲役にはいかなくていいよという判決ですから、もしこの3年間の間にまた万引をしたとすると、 万引は刑法上は「窃盗罪」ですから当然罰金刑以上の犯罪にあたります。 そうするとこの万引により今度は懲役1年の実刑判決が出るとすると、前に執行猶予されていた懲役1年の判決とあわせて2年の懲役刑になります。 ですから今回執行猶予がついた判決が多分でるでしょうが、本当にそれが最後の猶予です。もし次回万引をしたら実刑で懲役刑で刑務所に服役することになると思います。
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- World_loves_you
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>懲役○年執行猶予○年となるかもしれません その通りです。懲役1年・執行猶予2年程度でしょうか。あくまで予想です。 >執行猶予中にまた万引きをすれば執行猶予は解除され即刑務所行きで す。 「解除」ではなく取り消しです。取り消しに任意的取り消しと必要的取り消しとあり、前者は、罰金刑にあたる軽い犯罪でも対象です。万引きしたら必要的取り消しでダブルで実刑。よって、気をつけるよう法廷で裁判官から注意をうけます。 >万引きで実刑は聞いた事が有りません。 実刑もあります。ただ、繰り返せばですが。 >医者に相談です。万引きは時折精神疾患から生じることもあるので、そういうことを主張していくということが考えられます。 今回は、執行猶予が確実です。たとえば、再度の執行猶予を目指すなどという場合ではないので、「責任能力」の問題など持ち出す必要なしです。また、持ち出しても、検察側に鑑定留置を申し立てられ、精神鑑定され、かえって身柄拘束を招くだけです。それほどの事件じゃない。また、国選弁護で十分だし、必要以上のコストをかけるのもなしですね。 義姉がどこまで墜ちていくのか、自分で自分の行く末を決めさせるだけです。同居親族のだれかが、法廷で情状証人として証言するよう国選弁に依頼されますから、どなたか嫌でも出ることになります。
- walkingdic
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とりあえず、弁護士と医者に相談です。 万引きは時折精神疾患から生じることもあるので、そういうことを主張していくということが考えられます。 罰金と執行猶予では執行猶予の方が重いと考えてください。 執行猶予期間中に再犯すれば執行猶予は取り消しになることもありますからね。
- 風車の 弥七(@t87300)
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常習性があるのなら情状酌量の余地は有りません。 懲役○年執行猶予○年となるかもしれません。 執行猶予中にまた万引きをすれば執行猶予は解除され即刑務所行きです。 ただ万引きで実刑は聞いた事が有りません。