• 締切済み

執行猶予中の自転車盗

私は二年ほど前、仕事上の罪で逮捕されて執行猶予3年の刑を受け渡されました。 二年たって執行猶予が後一年弱という状態で自転車の窃盗で捕まってしまいました。その日はすぐ帰れたのですが、後日連絡が行くといわれ、どうなるのかかなり心配で仕方ありません。やっぱり執行猶予が取り消されて実刑になるのでしょうか?かなりビビッています。 回答お願いします。

  • lops
  • お礼率0% (0/7)

みんなの回答

  • kw1120ey
  • ベストアンサー率20% (7/34)
回答No.7

仕事上の罪って、まさか窃盗じゃないですよね? 累犯じゃなければ、多少の脈はあります。でも、ダブル猶予も 100%ではありません。 こうゆう問題は難しいですね。決めるのは、判事ですから。 冷たい様ですが、種をまいたのは自分です、芽が出てしまえば、 刈り取るしかないでしょうね。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.6

 何と勿体無い事をしたんですか。  折角情状を酌量して、刑の執行を猶予されて、あと1年弱で身軽な生活が送れたのに。  実刑は覚悟しておいた方が良いと思います。  最近の刑務所は収監者が多く、殆ど定員オーバーらしいです。と言う事は、刑務所の収監環境も悪化してますから、ご自分を見直すには良い機会かもしれません。  両親から授かった人生。もう少し大事に使うべしです。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.5

保護司をしています 執行猶予中や保護観察中の事例は何度か経験しています。 執行猶予取り消しは、猶予中に犯罪を犯し禁固刑以上の判決を受けた場合が通常なので、罰金刑程度なら取り消されることはありません。 また、別の事件で再度の執行猶予(俗に言うダブル猶予)でも取り消しにはなりません。 ただし、猶予を受けたのと同じ罪の場合は執行猶予が取り消されてます。 さて自転車の窃盗というのは (1) 放置自転車を乗り回していて捕まったのでしょうか? (2) それとも自転車を転売目的で盗んだということでしょうか? (1)の場合は占有離脱物横領となり、常習でない限りせいぜい罰金刑程度です。執行猶予が取り消されて実刑になることはありません。 (2)の場合は確実に窃盗罪になります。 この場合は窃盗罪で実刑も考えられます。 実刑となれば猶予刑と合算され刑務所入りとなります。 (重い方を採用されるのではなく、懲役1年執行猶予3年で猶予中に、懲役6月の実刑の場合 併せて1年6月 となります)  

noname#35478
noname#35478
回答No.4

間違った…文章がおかしくなってしまっていました >逮捕されずに在宅だから、執行猶予じゃないなんてことはありません じゃなくて 逮捕されずに在宅だから、執行猶予取り消しじゃないなんてことはありません って言いたかったんでした。 すみません。

noname#35478
noname#35478
回答No.3

もう調書にサインしたのであれば、心配どおりの結果じゃないでしょうか。 在宅起訴って形になるのかと。 逮捕されずに在宅だから、執行猶予じゃないなんてことはありません。そのような事例は山ほどありますから。 今の内に迷惑かけそうなところには根回ししておいた方がいいでしょうね。

  • kageta
  • ベストアンサー率22% (24/106)
回答No.2

ていうか、何やってんの!? 前は仕事上のだったとしても、今回は充分な犯罪じゃないですか! 実刑は免れないでしょう。 しかも、執行猶予中であれば、その刑よりも重い方を採用されると思いますよ。 ここで質問してるよりすることがあるんじゃないですか? 自ら反省の意味も含め、早めに刑期を開始するようにしなさい。

回答No.1

おそらく窃盗罪で起訴されて、執行猶予は取り消されるのではないでしょうか。 自覚があるのでしたら自転車盗難なんてしないでしょ。身から出たサビではないですか? 運よく実刑にならなかったら、今度は気を引き締めて頑張ってください。

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