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窃盗罪(空き巣)の刑罰

前にも質問したのですが、先日、友人が窃盗罪(空き巣)で逮捕されました、初犯です。 被害は3件で金額は30万円くらいです。本人は深く反省し、 相手には弁償、謝罪し、示談が纏まりそうです。この場合不起訴の可能性はあるでしょうか? もしそうでなかったら、この場合どのくらいの刑罰になりますか? 1.罰金 2.懲役 3.執行猶予は? 宜しくお願い致します。

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  • kqueen44
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回答No.4

窃盗罪は最大で10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 ポイントは以下のとおり ・損害額・示談成立か否か・手口が悪質か否か・突発的な動機か,計画的だったか・組織的か,単独か・犯行目的・犯行によって生じた利益の程度(その使い道)・被害者にも落ち度があったか否か・前科・前歴・余罪・被告人の反省の態度・被告人の関係者の協力の程度・被告人の年齢(若くて更正の可能性が高い,など) 個人的な感覚だと初犯ですが、余罪が2件があるので懲役1年半くらいが相当だと思います。 あとは弁護士の腕前と、友人の人相次第かと・・・ 3件とも相手との間で示談が成立しているのなら、執行猶予かな・・・ どこかの判例で、初犯・余罪1件・被害額30万で執行猶予付いた場合もあります。 被害者から告訴取り下げの要請があったり、嘆願書がなければ、余罪有りで不起訴は考えにくいです。(可能性はありますがほぼ0%に近い数字かと)

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

空き巣で、3件あれば罰金刑は殆ど可能性はありません。 検察官も、略式ではなく起訴すると思われ、その場合は軽くて執行猶予ということになります。 この場合は、示談の見込みではなく成立がないと厳しい内容となります。

  • usagi_kun
  • ベストアンサー率21% (69/314)
回答No.2

執行猶予に1票

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

本人の「深く反省」は当然として 3件の余罪で「不起訴」はあり得ません。 懲罰は「裁判官」が決めるので何とも・・・ 示談が進んでるのは良いことですが「3件の余罪」がどう転ぶか・・・

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