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友人が窃盗罪で捕まりました

友人が窃盗罪で捕まりました 今わかっていることは 初犯。窃盗のグループに入っていた。被害総額は1万ちょっと。 この場合、執行猶予はつくのでしょうか? それとも刑務所に入ってしまうのでしょうか? グループ的犯行だったようなので初犯でも執行猶予はつかないんですかね? 教えてください

みんなの回答

  • 2756KFF
  • ベストアンサー率37% (101/267)
回答No.6

 懲役か執行猶予かという考えをしているみたいですが、いずれも違います。おそらく罰金刑なので安心してください。  強盗のような重大な犯罪でもなければ、検察や裁判所も忙しいので、通常の裁判プロセスにはならず、簡易裁判で即日判決というのが普通でしょう。罰金20-30万円払って終わりです。もちろん前科にはなります。簡易裁判所に30万円ぐらい持っていって、即日納入すればそれで終わりです。  刑法上、第235条「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」が適用されます。  罰金刑ができたのは数年前ですが、数千円のドライヤー万引き等でも、数十万円の罰金刑が科されています。  払えないなら、1日あたり5000円の労役になりますので、20万円だと40日間労役所内で働けばすみますので、お金がなくても心配することはありません。

回答No.5

馬鹿じゃないの?犯罪に大小わ有るわけがない。簡単に執行猶予付けてみな 200%再犯するよ。未成年だと、少年法で守られてると、おもっているよ。 付き合いを止めんるですね。自分も犯罪者になりたいなら別ですよ

noname#112473
質問者

お礼

回答ありがとうございます 罪を犯してしまった どんな内容でも償わなければいけないし、世間一般的にみてやはりよくないと言うのもわかっています。 馬鹿だと言われても仕方ありませんが、何も知らない人に付き合いをやめろとは言われたくありません。 回答してくださったのに こんな事いってすみません

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

窃盗グループということはまず間違いなく余罪がありますし、 グループの主犯格のメンバーであれば実刑の可能性がかなり高いです。 副犯扱いなら確実に執行猶予は付きます。 窃盗グループの初犯で実刑判決が出た例↓ http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.1575842.article.html

noname#112473
質問者

お礼

回答ありがとうございます どうやら主犯格ではないようです。余罪も数件あるようですが余罪あわせて被害総額が1万ちょっとみたいです。

noname#112346
noname#112346
回答No.3

♯2詐欺も窃盗も被害額が低く初犯ならば単純に計画性、凶悪性が薄く刑期は軽くなるもんですが。 いくら初犯でも広域に渡った犯行や用意周到な計画、犯罪に至った動機、何件も同じ事を繰り返していたのなら実刑は免れません。

noname#112473
質問者

お礼

回答ありがとうございます もう裁判を待つしかないですよね。

noname#112346
noname#112346
回答No.2

質問どうりの内容なら90%執行猶予です。 グループ犯行での余罪がなければ。

noname#112473
質問者

お礼

余罪があるかはわからないのですが、もしあった場合だと初犯でも執行猶予は つかないものなんですか? もし余罪があったら どうなってしまうのでしょうか?

noname#112392
noname#112392
回答No.1

過去に犯罪をしていなくて全くの初犯でしたら、恐らく不起訴か罰金ぐらいです。グループ犯行なら罪が重くなるだけです。 今回の件では執行猶予がつくのは最悪のパターンです。相当悪質な件を除いては刑務所には初犯ではまず入ることができませんし、精々ついても執行猶予がつくぐらいでしょう。 警察は再犯に厳しくて初犯に優しい?感じです。

noname#112473
質問者

お礼

回答ありがとうございます 少し安心しました 友人は全くの初犯です。 初犯に優しい感じなんですね! ありがとうございました 本当に安心しました

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