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窃盗の罪について

1月20日に彼氏(前科前歴なし)が窃盗の共犯として逮捕されました。現在、接見禁止で留置所にいます。 留置所に入所後約2週間に検事のところへ行くと耳にしたのですが、どのような話をするのですか? あと、起訴か不起訴かは裁判の時に言いわたされるのでしょうか??? 余罪がない場合… 初犯で主犯ではなく共犯の場合…、実刑になる確率は高いのでしょうか…? あと、懲役と執行猶予の意味を簡単に教えて下さい…調べたのですが、難しくて理解ができませんでした。。。 長文、読みにくい文章で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。。。

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回答No.6

窃盗は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。 執行猶予が付く可能性があるのは懲役3年以下の場合で、 罰金刑になったら罰金を払うだけの刑になります。 (罰金刑の場合は略式裁判と言って、裁判は1回で終わります) しかし今の段階では、何とも言えません。 覚醒剤剤取締法違反や銃砲刀取締法違反や無免許運転のように 被害者がいない事件と違って、窃盗は被害者がいる事件ですから、 被害者への補償と和解の有無によって判決は左右されるのです。 被害者への補償が無ければ実刑は免れません。 例え被害者への補償をしないで実刑懲役を終えても、被害者から 被害の補償で民事裁判を起こされたら絶対に勝ち目は無いので、 結局は補償をしなければなりません。 もし被害者への補償をしても和解が成立していない場合、 被害者から厳刑の強い要望があれば、実刑も有り得るのです。 ところで、被害金額ってどれくらいなんでしょうか?

naokitty
質問者

お礼

そうなんですか… なんとなくですが内容は把握できました…。 本当に何回もご親切にありがとうございます。 被害金額はわかってません。。。 逮捕された当日に彼氏の実家に行って以来、顔をだしてないので…まだ付き合って1ヶ月で、付き合いも浅くて顔を頻繁に顔をだしにくいというのと…あと、逮捕された当日、家に行った時に携帯番号を交換しようとしてたのですがお互い気が動転してたのか連絡先交換するの忘れてて… なので、今まったくどういう状況かわからない状態です…。 家も3時間かかるからなかなか行ける距離でもなくて… 2月2日に行ってみようかと思ってます…。 遅くても、2日には検事のところに行くんぢゃないかという話しを聞いたので、何かしら状況が変わってるかもしれないので…

その他の回答 (5)

回答No.5

ご質問をもう一度読んでみて もしかしたら『起訴』の定義がよくわかってないのかな?と思ったので ちょっと説明します。 今、彼は逮捕されて取調べ中ですが、 この事件について裁判を行うかどうかというところまでいっていません。 警察が調書を作成して検察(警察の親分みたいなもの)に提出し、 検察が裁判所に公判請求するかしないか(裁判にするかどうか)を決定 します。 検察が裁判所に「裁判をして下さい」という法的な手続きをすることを 『起訴』と言います。 彼の場合は窃盗事件ですので、起訴は免れないと思います。

naokitty
質問者

お礼

度々、ご親切に詳しい説明ありがとうございます。 起訴…そこから先…窃盗で実刑の可能性は、高いのでしょうか…。 質問ばかりですみません…。

回答No.4

(1)逮捕当日 (2)第一拘留(10日間) (3)第二拘留(10日間) (4)起訴            (5)一審求刑 (6)二審判決    (4)までは決まった日数で進みます。 1/20に逮捕されているので、2/10に起訴されます。 2/10までは必ず留置所に居ますが、 2/11以降(5)の前までに拘置所に移送されます。 原則は2/11移送ですが、即日移送になることは少ないようですので、 起訴後すぐ、留置所に面会に行けば会えるかもしれませんよ。 心配なんだよね? 弁護士を通せば、あなたからの伝言は彼に伝わります。 彼からの伝言もあるかもしれないので、弁護士に連絡してみたら?

naokitty
質問者

補足

第一審求刑が2月25日に決まりました。数々の回答本当に感謝します。ちなみに今現段階の状況は、接禁はなくなり、今だ留置所にいる状況です。。。早くて3月下旬、遅くて4月上旬に判決がくだされるようです。。。

回答No.3

再びANo.2です。 窃盗は『必要的弁護事件』と言って弁護人がいないと裁判を開くことが できない事件に入ります。 でも、弁護士に弁護を依頼するには費用がかかり、お金の無い人には 弁護士に弁護を依頼することができず、そうすると裁判が開けないので 無料で国選弁護士に弁護を依頼できる制度があるのです。 この国選弁護人は検察庁が斡旋してくれます。 この「お金が無い人」とは、預貯金が50万円以下の人となっています。 預貯金がそれ以上ある人は、自分で高いお金を出して私選弁護士に 弁護を依頼しなければならないので、弁護人の斡旋はありません。 (実際には、国選弁護人の弁護費用は判決後に請求されます) <被害金額補償と和解なしには執行猶予付き判決はありません。    →「ほとんどありません」の間違いです、スミマセン。 和解の部分は本来は民事ですが、警察や検察は和解が成立すれば 加害者に対する被害者の怒りが軽減されると判断します。 そういうこともあって、和解が重要視されているのです。 執行猶予付き判決が出ないということは、実刑判決ということです。

naokitty
質問者

お礼

rossarossa様 再び、ご回答ありがとうございます(pω・、)本当に感謝します。 度々申し訳ないのですが、聞きたいことがあります。。。 逮捕されてから ↓ 留置所 最長〇日まで ↓ ××× ↓ ××× ↓ 判決 という流れで、逮捕から判決までの流れを教えていただきたいです(涙)留置所は最長20~22日と聞きましたがそういう、それぞれの場所の期間なども教えていただけますか(涙)

回答No.2

ちょっと誤解があるようですので、失礼して書かせていただきます。 ■逮捕された翌日  検察庁に行き、検事の取調べ(警察の調書内容の確認)を受けます。 ■逮捕された翌々日  検察庁に行き、この後も身柄の拘留が続くかどうかが決まります。  国選弁護人に弁護を依頼する場合は、この日に弁護人が決定します。  (申告預貯金が50万円以上の場合、国選弁護士の斡旋はありません) ■拘留期間(最長20日間)最終日  この前日に検察庁に行き、この日に起訴・不起訴が決まります。  起訴されると被疑者から被告人になり、犯行を認めてるかどうかという  ことに関係なく、身柄はいつ拘置所に移されてもいい状態になります。  (拘置所の収容人員等の都合で、すぐには移送されないこともあります)    留置所 → 起訴される前の被疑者を収容する施設    拘置所 → 起訴された後の被告人を収容する施設 ■起訴後  拘置所(場合によっては留置所)にて裁判の日を待ちます。  お菓子・雑誌・衣類・現金・郵券(切手)・寝具の差し入れができます。  ■裁判  通常、一審(求刑)と二審(判決)の二回の裁判が行われます。  どれくらいの刑を科すかを決定するのは裁判所です。      一審 → 起訴された日から約1ヶ月~1ヶ月半後    二審 → 一審から約1週間~10日後 弁護士が接見禁止の一部解除を申請しても面会できるのは家族のみで、 接見禁止が付いてる場合は、例え弁護士が同伴してもあなたの面会は 許可されません。衣類・現金の差入れは郵送で誰からでも可能です。 共犯者がいる場合は特に接見禁止になりますが拘置所に移送されれば 接見禁止は解除されますので、面会や通信(手紙・電報)ができます。 (起訴されてしまえば拘置所に移される前でも接見禁止は解除されます) 接見禁止期間は他人との接触をさせない意味で保釈申請もできません。 余罪が無く初犯の場合、共犯者全員が被害者に対し被害金額の補償を して、和解が成立すれば執行猶予付き判決になる可能性は高いです。 被害金額補償と和解なしには執行猶予付き判決はありません。 また、執行猶予付きの判決が出るのは求刑が3年以内の場合のみです。    懲役 → 実刑判決が出た場合に刑務所で刑期を務めるという意味    執行猶予 → 懲役の執行(刑務所への収監)をしないという意味 何だか物々しい回答になりましたが…誤解のあった部分、わかるかな? 彼の状況がわかれば多少は安心できると思いますので、弁護士と連絡を とってみられたらどうでしょうか。 弁護士の連絡先を彼のご家族に聞けなければ、彼の事件の担当刑事を 警察で教えてもらって、担当刑事さんに聞けば教えてもらえますよ。

naokitty
質問者

お礼

rossarossa 様 早朝にも関わらずご回答ありがとうございます。 とてもわかりやすく説明していただきありがとうございます(pω`。) 逮捕された翌々日の弁護士人の話なのですが、もう少しわかりやす説明していただけますか(涙)バカで本当に申し訳ありません…。 あと、被害金額補償と和解なしでは執行猶予はつかないとのことですが、もしそうなったら実刑になるということでしょうか?

  • yasuto07
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回答No.1

日本の警察は、一度、たいほしたら、なにがあろうと、21日は、拘留できますからね、恐ろしい話です。その間に、取調べをします。その間に、その方が罪をみとめ、自白、供述調書にサインすれば、 警察は、きそするか、しないかを、考えなければ、そして、検事が、犯人と面談して、起訴するか、どのくらいの刑にするかを、考えるのです。 主犯でも、共犯でも、やっていることは同じなので。ただ、被害者に怪我がなければ、窃盗のみで あるなら、3年以内の、執行猶予がつく可能性があるでしょう。 もし、その彼が、罪をみとめれば、次は、拘置所に行かねばなりません。 ただ、検事が、起訴すると決めて、裁判を始めるための書類を裁判所に送れば、保釈の申請とかも、 出来るようになります。 懲役は実刑で、刑務所に入ります。執行猶予は、収監されません。裁判後自宅にかえれて、その間2-3年、犯罪を起こさなければ、履歴は残りますが、収監はされません。 運転免許書の5点以内の軽微な犯罪と同じような取り扱いになります。 接見禁止は、よくやる手、なので、弁護士を探して、あなたが、彼の弁護士にとおねがいすれば、 接見は出来ますよ。

naokitty
質問者

お礼

yasuto07様 お忙しい中ご回答ありがとうございます(pω・、) ちなみに、窃盗のみになります…。 流れ的にいうと、いずれにせよ、彼が罪を認めた時点で拘置所行きは確定なのですね…。。。 拘置所と留置所はまた何が違うのですか? もし拘置所に行ったら、そこで、起訴、不起訴、どれくらいかの処分を決めるのですか? それと窃盗の場合、賠償金みたいなものを支払わなくてはいけないのですか? なにもわからなくて本当にすみません。。。

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