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窃盗犯罪
友人が窃盗で留置されています。間違いなく初犯なのですが、このままでいくと起訴されてしまいます。当番弁護士を頼んだのですが、警察が忘れていたのか知りませんが、私が頼むまでそのままでした。もう時間がないのですが、起訴されないよにするには、どうしたらいいのでしょうか?被害者の方は示談には応じて頂けませんでした。起訴される前に弁護士さんと私で、検事さんに会ってお願いしようと思っているのですが、なにか良いアドバイスが頂けたらと思っています。宜しくお願いします。
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- panndausagi
- ベストアンサー率77% (14/18)
回答No.2
当番弁護士さんに受任して頂ければ、その弁護士さんのアドバスに従った方が無難です。 示談が無理でしたら、示談金の相当額を法務局に供託し、被害弁償の意思があることを検察官に上申することも有効だと思います。 事件の詳しい内容が不明なので断定はできませんが、被害弁償の意思があり、初犯であれば起訴されたとしても、略式罰金程度だと思いますが、そこら辺の見込みは弁護士さんにお聞きください。
- sadller
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回答No.1
窃盗とのことですが犯罪は犯罪、贖罪し裁判になったとき真摯に対応する方がよいのでは。