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窃盗の処罰について

家族の者が窃盗で逮捕されました。その後、拘留はされず、被害弁済をしています(4万円程)。その時、警察を通して、被害者の方へ謝罪文も渡したそうですが、おそらく受け取ってもらえていないようです。 先日、検察から呼び出しがあり、来週に出頭するのですが、そこで処罰を言い渡されるようです。 確かな情報ではありませんが、被害者は厳重な処罰を望んでいる状況で、示談交渉にも入っていません。彼は初犯ですが、出頭の日に言い渡される処罰はどのようになりそうでしょうか? 釈放されていて起訴前の状況ですが、弁護士を頼む場合、国選と私選のどちらにでも依頼することができるのでしょうか?

みんなの回答

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

窃盗罪は 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金 すでに犯罪はあきらかなので、争点は刑事罰の内容かと思われます。 弁護士に関係なく、初犯であれば罰金刑でしょう。 罰金が払えなければ、その分収監されます。 弁護士雇う金があるなら、罰金にあてるべきでしょう。

noname#180770
noname#180770
回答No.2

初犯ならそのケースでは実刑ではなく執行猶予がつくのが妥当です。 お金があるのなら私選、ないのなら国選で。

回答No.1

建前上は50万以上の資力があれば私選、なければ国選です。 ただし国選はハズレ弁護士がいます。(報酬が安いから頑張らない。粘りがない) 被害弁償を済ませているのなら執行猶予の可能性が高いのではないでしょうか? どちらにせよ示談交渉も弁護士の力量なので必ず依頼して被害者に示談をお願いしましょう

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