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累犯窃盗について
知り合いが警察沙汰を起こしたみたいで 現在は自宅で検察への呼び出しを待っている状態(在宅起訴?)だそうです。 下記すべての事件では被害の弁償は済んでおり示談も成立しているそうですが 今回受ける刑罰の予想をお願い致します。 それと今回どういう罪状で起訴されるのか(横領or窃盗)不明なのですが それぞれの罪状において結果的に課される刑罰に違いは出るのかも知りたいです。 宜しくお願い致します。 【犯歴】すべて最近5~6年以内の事件です。 1回目 パチンコ玉窃盗 処分:調書のみ 2回目 同罪 処分:罰金20万 今回 勤務先の店での横領 処分: ?
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- yamato1208
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1回目 パチンコ玉窃盗 処分:調書のみ 微罪処分 2回目 同罪 処分:罰金20万 略式起訴 今回 勤務先の店での横領 処分: ? 前回が、罰金刑ですから、厳しい内容となる可能性はあります。 勤務先ですから「業務上横領罪」ではありませんか? (横領) 第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。 2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 (業務上横領) 第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。 軽くて執行猶予ですが、下手すれば執行猶予なしでの実刑もあります。 2~5年という内容ではないかと思われます。 示談成立は、裁判では情状証拠になりますから、裁判官次第で判決に影響があります。
- gshy1208
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>お店とは話し合いで被害弁償して >済んでいるみたいです。 ・・・・・だから何ですか・・・・・?? 誤解のないように申し上げます。 「人の物を盗む」 のは罪なんですよ! 「人が人を殺してはならない」のと同様に古からの重罪なんですよ? 「返したから罪が軽くなる」 事はありません。 検察からの呼び出しは「取調」でしょう。 どんな態度でいようとも前回は罰金喰らってるんだから今回も起訴間違いなしですね。 あとは刑事裁判での裁判官の判決を待つだけです。
- gshy1208
- ベストアンサー率34% (30/88)
今の段階で「在宅起訴」ってことはないと思いますがねぇ。 それはさておき、懲りないご友人ですな。 「他人の物を盗む」 ってことを何とも思ってないような感じですけど・・・?? 検察官の判断でありどれくらいの求刑になるかは分かりませんが 厳しいものになるんじゃないでしょうか? まず、罰金刑ではすまないと思いますケド・・・。
補足
事件そのものは数ヶ月前に発覚してお店とは話し合いで被害弁償して済んでいるみたいです。 逮捕とか身柄拘束といったことはされていないそうですが近々検察から呼び出しがあると聞きました。