• 締切済み

なぜ使用窃盗ではないのか?

なぜ使用窃盗ではないのか? 私は成人の大学生です。 所用で郵便局へ行く用事ができ、大学構内にある鍵の壊れている自転車を拝借してしまいました。 (この自転車は誰の所有物であるかは分かりませんでした。) 郵便局は大学から自転車で3分程度であり、用事を終えても10分以内で元の位置に戻すつもりでした。 しかし、道中で警察官に職務質問をされてしまい、交番へ連れて行かれました。 その後、署の方へ連れて行かれ、写真、指紋を取られた上、占有物離脱物横領罪だと言われました。 ただ、今回は初犯だったので微罪処分になりました。 後日、放置自転車関連で色々と調べたところ「使用窃盗」と言う言葉があるのを発見しました。 ここで疑問なのですが、今回の場合は「使用窃盗」にあたり、不可罰なのではないかと思ったのです。 ただ、知り合いのものでないとそもそも「使用窃盗」なんか成立しないという意見も見受けられます。 実際のところどうなのでしょう? また、「使用窃盗」を今から主張し、微罪処分そのものを無かった事にすることはできるのでしょうか? 法律に関しては全くの素人なので、ご教授いただけたらと思います。

みんなの回答

noname#118597
noname#118597
回答No.10

自分の持ち物、所有者からの使用許可を得た物以外は使用してはならない。こと自転車に関しては最近、異常とも思えるほど警察が厳しくなっていて、法解釈の問題よりも軽率な行動を反省し今後の教訓とすべきです。 私も先月似た様な経験をしています。3年前にボロボロで乗れない自転車を交番で盗難届が出てないのを確認した後、処分するなら修理して乗ると言ってもらったのを警察にケチを付けられ、本署で写真と指紋をとる事を条件に微罪処分になりました。 刑法254条 遺失物等横領(占有離脱物横領)罪 一年以下の懲役または十万円以下の罰金 に該当するので、微罪処分はラッキーと思った方が気が楽てす。感情的に許せない面があると思いますが警察とケンカしても後が怖いだけです。

回答No.9

 使用窃盗とは、財物を一時使用した後に返還する意思で短時間の間占有を侵害する行為を言います。質問者様は、用事を終えて10分以内に元の位置に戻すつもりだったので、使用窃盗に該当します。  ただし、「使用窃盗」=「不可罰」というわけではありません。この点を質問者様は誤解されているようです。そこで、可罰的行為と不可罰的行為をどこで区別するかが重要になりますが、学説は多岐にわたります。例を挙げると、不法領得の意思(所有者として振る舞う意思or経済的用法にしたがって利用・処分する意思)が欠如するといったものや処罰に値するほどの客観的占有侵害がないといったものがあります。  今回の場合、自転車に乗って大学構内から出ているので、いずれの立場でも不可罰を主張するのは難しいと思われます。むしろ窃盗罪に問われなくて幸いと思うべきでしょう。  ここは返却する意図があったこと、反省していることを当局にきちんと表すことが必要です。そうされるなら、穏便な形で収束するでしょう。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.8

>誰の所有物であるかは分かりませんでした ここがミソです。 「窃盗」(「窃取」)というのは,「他人」の意思に反して,「他人」の「占有」する財物を自己の支配下に置く行為をいいます。 今回,あなたは誰の所有物かわからないということは,「他人」の「占有」を観念することができないわけです。 おまけに,鍵が壊れているという事情からすると,一般的には使用に耐えないから意図的に放置していった(=占有を放棄した)と考えることもできます。 (もちろん,他の回答にあるとおり,被害届が出されている盗難自転車であることを否定するものではありません) 以上から,占離横領と判断した警察の判断は正当と考えます。

回答No.7

窃盗罪と使用窃盗の判断基準は「無断で借りた後に元の場所に返す意思が本人にあったかどうか」で決まります。 その意思があった上で、次に、「無断で借りた時間が短い」、「その時間の間に本来の所有者の使用が妨害されていない」、「無断で借りたものの経済的価値が低い」等の事情で使用窃盗になります。 刑法の入門書などでは、知り合いの消しゴムを無断で借りても使用窃盗で無罪、などと紹介されますが、「知り合いであるか知り合いでないか」というのは本質ではありません。 確かに地裁では自転車を無断使用して不可罰(使用窃盗)となったケースがあります。 「京都地判昭和51年12月17日・判タ354号339頁」 2~3時間後に返還する意思で自転車を無断使用した事例 この事件の犯人の男性は女性を強姦する目的で、住居侵入を何度も繰り返すのですが、現行犯逮捕される日の前から住居侵入するたびに他人の自転車を無断使用し、そのつど元の場所に返していたようです(詳しくは調べていないのですが・・・)。 裁判官は、逮捕前の住居侵入の日には現実に自転車を返していたことから、逮捕された日の自転車の無断使用を窃盗罪ではなく使用窃盗と判断したようです。興味があれば判例集を調べてみてください。 ちなみにこの昭和51年の事件は、一連の犯行中に自転車を現実に返していたという「事実」がありますが、質問者さんには自分が返すつもりであったことを推測させる「事実」はないように思えます。 本人がどう思っていたかだけで使用窃盗になるなら、本屋のマンガを会計せずに無断で持ち帰り、「読んだら本屋に返すつもりだから私は使用窃盗です。短い時間だし、どうせ人気なくて売れなかったろうし、安いものだし、総合的に考慮して問題なし。」という主張が通ってしまいそうです。 微罪処分で納得して、反省すべきだと思いました。  

noname#252164
noname#252164
回答No.6

http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/2399 元の場所に戻す意思があったことを証明できればどうにかなるかも知れませんが、そうするには裁判が必要でしょう。ただし、鍵の壊れているものをとっていることを考えると、元の場所に戻すとは普通は考えられないです。所有者から被害届けがでれば、占有離脱物横領ではなく、本物の窃盗に格上げです。 警察もすでに犯人がわかっているため、事件化しない理由がありません。 個人的には順法意識のない人間は早く逮捕されて性根たたきなおされてほしいです。

  • toresanta
  • ベストアンサー率16% (67/409)
回答No.5

犯罪を犯して恥じないのはなぜですか? 勝手に使って職務質問されて⇔現行犯で 逮捕されたら窃盗なのは当たり前ですよね。 大学では退学にならなかったのですか? そちらのほうが深刻なのでは? それとも夢遊病? 友人のよしあしは人数と関係はないけれど 現実をきちんと踏まえないと 企業や法人で勝手に親子関係などの 親密な甘えを持ち出して苦労することになりますよ。 この自転車のようにね。 誰でもそうだけど 犯罪を強要する友人が多くたって仕方ないしね。

回答No.4

少なくても警察や検察が使用窃盗を認めるとは思えませんよ。 一度起訴されて裁判で使用窃盗を主張してください。

noname#110649
noname#110649
回答No.3

所有者があなたが使用している間に、自転車がないと言う事になれば、これはもう窃盗の被害にあったという事ですが。温情ですよ温情。逆手に取ってると友達いなくなるよ。

  • seednyan
  • ベストアンサー率28% (448/1568)
回答No.2

その前に、やってはいけないことであると教育を受けたらいかがですか? 多分、大学構内にあったものを乗っていったからでしょうね。。道端に乗り捨てた状態ではなく、一応、特定された場所においてあり、所有者が特定されてると判断されたからでないでしょうか? (いろんな判例をみましたが、まさに紙一重なんで。。)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

書いてる内容からは、遺失物等横領罪(占有物離脱物横領罪)ですね 放置自転→落し物です 落し物は警察に届け出ないいけません これを怠り占有したってことです 窃盗罪 他人の物を故意に断りなく持っていくことや使用することを禁止する犯罪類型 ではなく 落し物を勝手に占有(使用)したってことです 遺失物法の法律が適応されたってことです

関連するQ&A

  • 自転車の窃盗について

    恥ずかしながら一昨日職務質問を受けた際、自転車の窃盗により取調べを受けました。その取調べにおいて自転車を窃盗した理由、窃盗後友達の家に行っていた事を告げ、調書に記録されました。そこで友達の実名、住所を答えたために調書にこのことが載ってしまいました。友達には今回の窃盗の件に関して全く関与しておらず、友達に迷惑をかけてしまうのではないかと心配しています。今後友達の家に事件当日の私の行動を友達の家に確認の電話など警察の方からされるのでしょうか? ちなみにわたしは24歳、初犯であり、今回の件に関しては警察の方で微罪処分になるであろうと言われました。だれか知っておられるのであればお教え願えないでしょうか?よろしくお願いします。

  • 自転車の窃盗の件

    先日自転車の子供用イスが自転車から取り外され盗まれました。 犯人は捕まったのですが警察から初犯なので微罪処分で終わりと告げられました。 調書にうち側の署名捺印を押しました。 犯人との間で示談は成立出来ません。この状態で告訴は出来ますか?  犯人が全く反省していないし出る所に出てくれと言われて 黙っていられないので裁判をしようと思うのですが出来ますか?また自転車の損害の賠償を求める事は出来ますか?

  • 窃盗罪

    窃盗罪 大学の友人(成人)が窃盗共犯の容疑で捕まりました。 聞いた話では、酔った勢いでその時の連れの人が、泥酔者の財布を抜いたそうです。近隣の方の通報でおそらく捕まったとのことです。 ただ、本人はそばにいて、実行犯ではないらしく、財布も被害者のもとに返されているみたいです。 使い込み等もないようです。 私の友人は初犯(おそらく)だと思うのですが、出てくるのにどれくらいの期間がかかると思いますか? また、大学や保護者の方に連絡がいかないですむ方法はありそうですか? 身元引受人等が必要なら私が行こうかと考えていますが可能なのでしょうか? ばれたらその友人が退学処分になってしまうのではないかと心配しています。

  • 放置自転車窃盗

    20歳の頃(約10年前)に人様の放置自転車に乗ってしまっていた所、警察より声を掛けられ、 パトカーで署まで連行→指紋採取・写真撮影→住所・氏名等何かの用紙にも記入(記憶が定かではありません)→親の迎えにて数時間後に帰宅 、ということがありました。 何と馬鹿な事をしたのかと反省ばかりです。 処分について、微罪処分ということは警察の方より聞きました。 前歴が付いたことも理解しております。 この場合、私は逮捕されているのでしょうか? 当時の警察署へ連絡しても、過去の犯歴については照会出来ないとのことでした。 警察の方に経緯を話すと、その場合であれば逮捕にはあたらない可能性が高いとのことでしたが…。 ネットなどを見ると、自転車窃盗で連行されている時点で、現行犯逮捕だという内容もあります。 現行犯逮捕された場合、自身で分からないことはありますか? 無知な質問でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いいたします。 ※OKWAVEより補足:テーマ「警察」から投稿された質問です。

  • 使用窃盗の考え方について教えてください。

    大学の刑法各論のレポートなんですが、使用窃盗の考え方について教えてください。 レポートの課題は、以下のとおりです。 Aは駅前に放置されていたB所有の自転車を1時間ほど乗ってから返すつもりで乗り始めたところ、たまたまBが駅改札から出てきてはち合わせとなり、Bは大きな声で「泥棒!」と叫び、Aを捕まえようとした。AはつかまるまいとしてBを突き飛ばし、Bは転送した。Aの罪責はどうなるか。 私の考えは、AがBの自転車を乗った行為は、返すつもりでやっている事なので、窃盗には値しない。(不法領得の意思はない)とし、よってAは窃盗に関しては不可罰であるが、Bと鉢あわせた際に、突き飛ばしているので、暴行罪に値する。 だと思うのですが、判例では自転車を元に戻しておけば不可罰にするものと、乗った後もとの置き場所に戻しておいても、可罰になるものがあって、窃盗の行為に値するのか迷っています。 もしこれが窃盗に値すれば、その後Bを突き飛ばした行為は、事後強盗罪になると思うのですが、そこらへんも含めて、詳しいかた、お考えを頂けると幸いです。

  • 自転車窃盗2度目の処罰

    先日、私の後輩(21)が2度目の自転車窃盗で警察に連れていかれました。 彼は高校のときは調書記入と指紋撮りをし厳重注意だけで終わったらしいのですが、署内部では恐らくデータベースに残り、また前歴という形で処分されたことと思われます。 ですが今回もまた指紋撮りを行ったそうです。 彼の話によると、返却された際に被害者が処罰を訴えない限り、或いは検事に略式起訴されない限りは前科がつかない・・・とのことですが、 それは実際に2度目の窃盗といった観点から言って、 どう捉えるべきなのでしょうか? やはり前科があれば彼の就職活動や社会活動などに大きく影響してくると考えられるので(とはいえ終わったこと何も対処できませんが)、 是非とも教えていただけないでしょうか。 お願いします。

  • 微罪処分

    0弟が酒に酔ってバイクを盗みバイクを放置して歩いてるところを警察に捕まりました。 警察官の配慮でバイクを運転したことに関しては目撃者がいなかったため飲酒運転は免れバイクの窃盗で微罪処分にしてもらったようです。 微罪処分については他の書き込み等で少し理解できているつもりですが・・・。 警察からは『微罪処分なら新聞沙汰にもならないから今後はしっかりしろ』と言われてるようです。 ただ『微罪処分として扱うけどもしかしたら微罪処分が通らないこともあるからその時は仕方ないな』とも言われているようです。 バイクの持ち主は『処分を求めない』と言ってくれて既に和解しています。 弟は十数年前(15歳の時)に自転車の窃盗で捕まったことがあります。 微罪処分として扱われず起訴されることもあるのでしょうか? もし微罪処分となれば新聞沙汰等の心配はないと思っていいのでしょうか?

  • 自転車窃盗の件

    先日、私は自転車の窃盗の罪に問わてしまいました。事の発端は私がその日、誕生日会があり、終電近くまで飲み明かしていた事に始まります。結局終電には間にあわず、降りた駅から私は自分の家方面へ向けて、歩いていきました。途中、鍵のかかっていない放置自転車を発見し、その自転車にまたがり、自分の家へ向けて進んでしまいました。途中、警察官に声をかけられ職務質問をうけ、指紋、調書などを取られました。 私は3年前にも同じ自転車窃盗で捕まっております。 そのときは微罪でした、今回はどんな処罰が下るのか正直毎日がつらいです。酔っていたとはいえ、悪い事をしたことは確かです。 実際どのような処罰が下されるのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃれば教えてくださいますよう、お願いいたします。

  • 自転車窃盗したときのその後

    先日一緒に住んでいる彼が 自転車を窃盗し、その後警察官に呼び止められ 警察署に行きました。 自転車はきれいめのもので 彼は自転車を自分なりに改造ということでペンキで 色を塗り防犯登録をかくしてしまいました。 警察署では 調書、指紋、顔写真を撮ったと話していました。 その後、学生証を身分証明書としてコピーをして 家に帰していただいたと言っていました。 ただ、本籍を証明するものはありませんでした。 罰金もありませんでした。 注意だけでした。 初犯です。 警察官が実家にも学校にも連絡はとらないと言っていたと話しています。 彼の罪は窃盗罪ですか? なんですか? また、本当にほかに連絡はさせられないのですか? 自転車は被害者に返すそうですが、被害者が怒って 起訴したりすることはありませんか? 顔写真、指紋をとるということは前科がつくのですか? 何に使うのですか? 東京地検から連絡などがあったりしますか? 今後、警察から連絡が来る可能性はありますか? また、来るとしたら何の用事ですか? 本当に彼は反省していて 不安でいっぱいのようです。 犯罪に関しては なにも知識がありません。 どうか、いろいろと教えていただけますか? よろしくお願いいたします。

  • 前歴と国家公務員

    恥ずかしながら、先日、放置自転車だと思って修理してのっていた自転車が警察の検問で停められ、所有者有とのことで「窃盗」の微罪処分を受けてしまいました(成人です)。 当方、現在、来年の国家I種の技術職を目指して勉強しています。 今回の微罪処分は欠格事項にはあたらず、また、警察内部よりデータを漏らすことは絶対にない、との説明を受けたのですが、身分調査等で「窃盗」の前歴等が明らかにされ、不採用にされてしまうのではないかと心配しています。国家公務員は身辺調査等厳しいと聞きます。事実、そのようなことはあるのでしょうか。 このような犯罪を犯してしまい、国家公務員などとおこがましいことかと思いますが、どうしても諦めたくありません。 事情に詳しい方がいらっしゃれば、教えていただけるとありがたいです。