• 締切済み

自転車窃盗の件

先日、私は自転車の窃盗の罪に問わてしまいました。事の発端は私がその日、誕生日会があり、終電近くまで飲み明かしていた事に始まります。結局終電には間にあわず、降りた駅から私は自分の家方面へ向けて、歩いていきました。途中、鍵のかかっていない放置自転車を発見し、その自転車にまたがり、自分の家へ向けて進んでしまいました。途中、警察官に声をかけられ職務質問をうけ、指紋、調書などを取られました。 私は3年前にも同じ自転車窃盗で捕まっております。 そのときは微罪でした、今回はどんな処罰が下るのか正直毎日がつらいです。酔っていたとはいえ、悪い事をしたことは確かです。 実際どのような処罰が下されるのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃれば教えてくださいますよう、お願いいたします。

みんなの回答

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.4

前にも回答したとおり、遺失物横領になるか窃盗になるかは、具体的な状況によります。問題の自転車について、本来の持ち主の管理・支配が失われた状態であれば前者、まだ失われていないと考えられる場合は後者です。 なお、遺失物横領罪は、以前は占有離脱物横領罪と呼ばれていました。関係者の俗語で、いまでもこれを「センダツ」と称することがあります。センダツとセットウ、音が似ているので聞き間違えた可能性もありますね。

kaka8888
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 再度質問して申し訳ありません、 後者だった場合、窃盗罪になった場合、起訴、裁判でしょうか? 回答よろしくお願い今します。

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.3

占有離脱物窃盗罪です。 故に再犯です。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

状況にもよりますが、路上に放置されていた自転車であれば、窃盗罪ではなく遺失物等横領罪でしょう。窃盗罪よりも軽い罪です。 今回の処置としては、再犯なので検察庁に書類送致される可能性が高いでしょう。起訴するかどうかは検察官が判断しますが、起訴するとしても、本人が正式裁判を要求しない限り略式起訴(罰金刑の範囲)になると思われます。 しかし、罰金も立派な(?)刑罰なので、これが確定すれば都道府県の犯罪人名簿に登載され、いわゆる「前科1犯」ということになります。

kaka8888
質問者

補足

コメントありがとうございました。 補足なんですが、調書を取られているとき、奥のほうで警察の方が窃盗容疑・・・といっていましたので、窃盗罪なのではと内心どうしたものかと思っています。もし、窃盗罪になってしまった場合、どういっ処罰が下りますか?その場合も罰金刑なのでしょうか。

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.1

再犯ですね、書類送検、罰金罪でしょう。

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