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先日友人が窃盗自転車で捕まりました
友人は17歳で、夜11時ごろに2人乗りをしていて警察にとめられ 自転車を調べられ警察へ行きました。 その時は夜遅かったので、取調べと指紋をとって帰され、 明日また警察へ行くようです。 その子は前に、万引きで1回捕まっており、 その時は指紋をとり、買取りをして保護者引取りで終わったそうです。 この場合、今回の窃盗自転車はどのような罪になるのでしょうか? 再犯ということで重い罪になるのでしょうか? 教えてください。
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noname#107982
回答No.2
相手と示談・取り下げがあれば問題ない厳重注意でしょう。
- fuzikiseki
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回答No.1
万引きで捕まった時にどういう処分になりましたか? その人は未成年のようですし万引きの時に厳重注意で終わって いれば法律上は「再犯」になりません。 前回の万引きに対してお店側が被害届けを出していれば 未成年の場合は前科ではなく「補導歴」がついてますから なにかしらの処分があるかもしれませんね。 まあどちらにしろ万引きと自転車泥棒と続けてやるという事は 「盗癖」の気があるのでは? もしかしたら今回の件で盗癖があると警察が判断すれば 保護監察くらいは最悪覚悟しても大袈裟ではないと思いますよ。
質問者
補足
回答ありがとうございます。 万引きの時は、交番へ行って紙に直筆で、取った物・金額・反省の言葉を書いて指紋をとりました。 そして買取り保護者引取りになり、「それ以降警察から何も連絡がない」と言っていたので厳重注意で終わっているのでしょうか? 保護観察ですか。 わかりました。 ありがとうございました。
補足
遅くなってすいません。 そうですか。 まだ、持ち主が見つかっていないようです。 また、警察から電話がかかってくるようなので、その時に相手と話し合うのでしょうか。 ありがとうございました。