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自転車の窃盗

友達が自転車を窃盗して警察に捕まりました。 その自転車は放置自転車で届けも出てないそうです。 防犯登録もなかったので警察に「この自転車どうしたの??」と聞かれた友達は焦って、私からもらったと嘘をついたそうです。 そのあとに、やっぱりまずいと思ったらしく、私が先輩からもらってそれを自分がもらったと話したそうです。 次の日それを聞いて、警察から電話くると思うからこういう嘘を言ってくれと頼まれ、私も怖くなりそのままその嘘を警察の人に言ってしまいました。 私も罪になりますか? 未成年で前科があります。 その友達も未成年で前科があります。 誰か本当に回答お願いします。

みんなの回答

回答No.7

その後警察から電話や取り調べはありましたか? 大丈夫だと思いますが、少し心配しています。 僕も18歳の時にオートバイ泥棒をやって家庭裁判所まで行きましたが、保護観察ですみました。 まっとうに生きるのが一番ですよ。がんばってね。

nana0412
質問者

お礼

心配本当にぁりがとうございます。 友達が警察に電話ですべてを話してくれました! 警察の人も優しく,ぁたしゎ警察署に来なくてもいいとのことでした☆ すごく安心しています(*^_^*) 本当にぁりがとうございました!!!

回答No.6

あなたは大丈夫だと思います。 友達にそそのかされて嘘をついたと言えば助かる道はあります。 これ以上罪を重ねないことが大事です。 警察もそんなに暇じゃないので、詳しい取り調べはないでしょう。 まっとうな道を歩んでください。

nana0412
質問者

お礼

警察の人に正直に話したいと思います。 少し心が楽になりました。 本当にありがとうございます!!

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

未成年で「前科」? 凶悪事件で「少年刑務所」にでも入った? >の日それを聞いて、警察から電話くると思うからこういう嘘を言ってくれと頼まれ、私も怖くなりそのままその嘘を警察の人に言ってしまいました。私も罪になりますか? (証拠隠滅等) 第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 上記が該当する可能性があります。 相談者は未成年者ですから、「家庭裁判所」に送られて「審判」を受けることになります。 今の段階で、警察に「本当のこと」を話せば、十分間に合います。 友人は (遺失物等横領) 第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 いわゆる「ネコババ」をしていますから、立派な犯罪になります。

nana0412
質問者

お礼

早めに警察に正直に話そうと思います。 ぁりがとうございます! 友達とも色々話してみようと思います。

  • kaeru911
  • ベストアンサー率27% (711/2543)
回答No.4

偽証して証拠隠滅、犯人隠避してるでしょ?100%犯罪者です質問者。 前科があるなら捕まれば実刑の可能性が高いでしょうね。 自首して全て話して情状酌量を願った方が良いと思いますが。友人も一緒に自首すればさらに心証は良くなるでしょう。 今から友達を説得して一緒に自首するのが一番だと思いますよ。下手をすると今日明日にでも警察が来るかもしれませんからね。

nana0412
質問者

お礼

友達とも相談して 正直に話しに行こうと思います。 ぁりがとうございます!

  • Kensyusei
  • ベストアンサー率30% (25/81)
回答No.3

友人が窃盗罪で捕まった場合、あなたも罪に問われる可能性があります。 刑法第104条  他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 友人が捕まる前にあなたが警察へ事実を話した場合、あなたが罪に問われたとしても減刑や酌量の可能性があります。早めに警察へ事情を話しましょう。

nana0412
質問者

お礼

早めに警察に正直に話そうと思います。 回答ぁりがとうございます!

  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.2

犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪。 もうすでに本人が捕まってるのならバレるのは時間の問題なんだから 早いうちに自首しておかないと損するだけよ。

nana0412
質問者

お礼

すぐに警察に素直に話しに行こうと思います。 回答ぁりがとうございます!

  • Lupinus2
  • ベストアンサー率26% (1802/6710)
回答No.1

お友達は占有物離脱横領罪、あなたは犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪です。 ちなみにあなたの方が罪が重いです。前科があるなら実刑かな~

nana0412
質問者

お礼

警察に正直に話しに行こうと思います。 回答ぁりがとうございます!

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