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自転車窃盗、成立しますか?
私は5.6か月くらい前に友人A、B、Cと一緒に軽い旅行に行きました。 その旅行から1.2か月後くらいに友人A、Bがある罪で捕まりました。A、Bの取り調べで出てきた余罪の中に、5.6か月前旅行先で4人でやってしまった自転車窃盗があり、Cがまず警察に呼ばれ、なんの容疑かもわからず6時間くらい経ってからやっと自転車窃盗だといわれ、Cは認めてかえされました。 Cが警察に聞いた話によるとA、Bは主たる犯罪があるため自転車の窃盗はなかったことにするそうです。Cは窃盗で罰するそうです。10年以下の懲役又は100万以下の罰金?みたいにいわれたにたいです。 ですが私にはCが呼ばれてから約2週間まだ呼び出されません。 みんな反省しています。 現行犯でなくとも罰せられるのですか? Cの取り調べからして自供ならできる?とゆうことでしょうか? どうかよろしくお願いします。
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No5ですが追記します。 >起訴しないと、どうなりますか? 起訴されなければ裁判が行われませんので、罪を問われることはありません。ただ、警察署の記録に前歴として残る場合はあります。これは警察内部の資料に過ぎませんのでどうすることもできません。 >立件を見送るとは、どのような処分になると思われますか? いわゆる不起訴処分です。貴方が何かをされるわけではありません。 不起訴処分には犯罪ではないor犯人ではないと判断された「嫌疑なし」、裁判で有罪とするには証拠が足りないとされた「嫌疑不十分」、証拠はあり有罪判決が下ると認められるが罪の重さや被害弁償、反省態度などを考慮して起訴しないことにする「起訴猶予」があります。 基本的に一度でた処分が覆る事はありませんが、起訴猶予の場合には後の事情を考慮して起訴が行われる場合も例外的にあります。 今回であれば、おそらく起訴猶予か嫌疑不十分になるでしょう。 >有罪になった場合の罰金はだいたいどのぐらいと予測できますか? 窃盗罪(刑法235条)は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。ただ、自転車窃盗程度であれば有罪になったとしてもおそらく1~10万円程度の罰金で済むと思われます。ただ、貴方が同種の前科前歴があったり、執行猶予中だというのであればもっと重くなるでしょう。
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- Hamida
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立件を見送るとは、不起訴になると言うことです。被害者も特定できないような地方の自転車窃盗で、自供だけで、送検するような暇な警察は有りません。裏に何か大きな事件が隠れているのでしょう。
- Yuhly
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犯罪を罰するのに現行犯でなければならないということはありません(そんなことがあるなら、犯罪の大半を罰することができなくなりますよね)。 基本的に被告人の自白だけで有罪になる事はありませんが、共犯者の自白が複数あれば他の証拠がなくとも有罪となる場合があります(法律論では色々揉めていますが、裁判所ではそのようになっています)。 ABの証言がそれぞれあるわけですからそこに矛盾点がない限り、たとえ貴方やCが取調を受けずに起訴された場合であっても(起訴するために取調べしなければならないわけではありません)、つまり貴方やCの自白がなくても有罪になるでしょう。もちろんそれに加えて貴方やCの自白があればより有罪にしやすいです。実際にCは自供したようですので、貴方が起訴された場合には貴方の自白がなくともほぼ有罪認定ができるでしょう。 従って、一つには貴方を取り調べる必要がないから呼び出していないのだ、という可能性があります。もう一つは、もうすぐ取調を取調のために呼び出されるという可能性、最後は軽微な事件なので送検(検察官に事件書類等を送って起訴不起訴を決めてもらう)しないことにした、あるいは検察官が不起訴のすることにした、という可能性があります。 このどれに当たるかは解りませんが、起訴されれば有罪になると思われますし(罰金か執行猶予でしょうが)、微罪処分や不起訴処分であれば罰せられる事はありません。
- Hamida
- ベストアンサー率23% (267/1151)
自供だけでは、立件できません。事件の証明が必要です。たとえ、送検しても検察官が立件を見送るでしょう。
お礼
またまた親切に回答ありがとうございます。 立件を見送るとは、どのような処分になると思われますか?
- 87miyabi
- ベストアンサー率39% (139/352)
自転車泥棒くらいでは、再犯でなく、改悛の情を示せば、 起訴しないと思いますよ。 窃盗罪自体は重い犯罪ですが。
お礼
回答ありがとうございます。 起訴しないと、どうなりますか?
- wand88
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窃盗は現行犯じゃなくても罰せられます。 2週間、そろそろですねお呼び出しが掛かるのは 自主すると罪が軽くなりますよ
お礼
回答ありがとうございます。
- Hamida
- ベストアンサー率23% (267/1151)
貴方が自転車窃盗を認識して、自転車を窃盗したか、やろうとしたのなら、犯罪は成立します。しかし、この場合、警察が犯罪を証明し立件するのは難しいでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 立件は難しいとは、やっぱり自供がなければ罰せられないとゆうことですか?
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。 有罪になった場合の罰金はだいたいどのぐらいと予測できますか? よろしくお願いします。