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窃盗(万引き)について

窃盗(万引き)について 現在知人Aは 検察庁からの呼び出し待ちです 今まで万引きを繰り返していたが 捕まるのは初めての事 警察署で取り調べの時 余罪や被害届について 何も言われなかったみたいですが 検察庁で余罪について聞かれますよね? その時『余罪については黙秘します』 と言ったらどうなるのでしょうか? 法律で黙秘は認められています 認められている事をして不利益には出来ませんが 勝てるような物的証拠等があれば 当然裁判にかけられ 判決が有罪なら本人は黙秘していても 罪に問われますよね? 検察官が裁判にもっていき 執行猶予なったとしても その時、旦那さん(配偶者)も当然 呼び出されますよね?

みんなの回答

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

黙秘すること自体が罪の加重になることはありませんが、 司法判断を求める必要性が高くなるため起訴される可能性が高くなりますし、 何らかの物的証拠があった場合は自由心証主義により罪が重くなります。 黙秘したことで罪が重くなるのではなく、 黙秘しなかったことで罪が軽くなる状況が受けられないということです。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

>その時『余罪については黙秘します』と言ったらどうなるのでしょうか? ●黙秘権はあります。しかしながら裁判では情状酌量の面で不利になります。 >勝てるような物的証拠等があれば当然裁判にかけられ判決が有罪なら本人は黙秘していても罪に問われますよね? ●余罪についての証拠のことでしょうか?物的証拠ばかりではなくて過去の余罪の証言が得られても証拠となります。 そして起訴された罪状に余罪も加えられると言うことになります。 質問者様は自白によって有罪が決まるとか起訴されるとか思っておられるのでしょうか。起訴ならびに裁判は自白だけでは有罪にはなりません。自白によって真理の暴露(犯人しか知り得ない事実の自白)があれば証拠となります。 >検察官が裁判にもっていき執行猶予なったとしても、その時、旦那さん(配偶者)も当然呼び出されますよね? ●質問の意味が判りません。 執行猶予になったときというのはつまり判決が出たときですよね。そのタイミングで配偶者が呼ばれるなんてことはあり得ません。

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