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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:至急!!前科あり窃盗犯の刑罰について)

前科あり窃盗犯の刑罰について

このQ&Aのポイント
  • 友人が大手チェーンドラッグストアで窃盗現行犯でGメンに捕まり、警察に連行されました。事情聴取も行われる予定であり、友人は過去に詐欺罪で懲役執行猶予を受けていたため、重い刑罰を受ける可能性があります。
  • 友人は窃盗行為を計画的に行っており、防犯カメラによって過去の犯行を証明される可能性もあります。
  • 友人の過去の詐欺罪との類似性も考慮され、累犯として刑罰が重くなる可能性があります。刑務所に入らない方法は限られており、友人は現在精神科通院中です。ただし、友人が結婚式を控えているため、その事情も考慮されるかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#124369
noname#124369
回答No.4

過去の経験(懲役含め)から回答します。 ●前回の詐欺と類似犯になり累犯になり実刑に行くでしょうか? 累犯にはなりません ●あと、防犯カメラの余罪も追及されるでしょうか? 本人の自供次第です、もし供述調書が挙がれば、併合となります。 >7年前に詐欺罪で懲役1年6ケ月執行猶予4年(保護観察なし) >過去もなんどか罰せられていないが悪いことをしている(転売等) 過去とは7年前の判決以前の話ですよね、ならば問題ありません。 >精神科通院中 きちんと一般で働いている以上、情状には考慮されません(弁護士は押すでしょうが) >やり方は計画的っぽいですが、仕事中にフラっと魔が差してやってしまったそうです。 万引きは「計画的」が普通で、「フラッと」も被疑者はみんな言いますから、これは大して考える必要ないです ●友人はどのくらいの刑になりそうですか? 執行猶予。 前回の判決より7年、執行猶予が切れて3年。準初犯(刑期終了後7年)にはなりませんが、今回は、 『懲役1.6~3年執行猶予5年(保護観察付き)』 になると思いますよ。 先ず前回執行猶予4年、これは初犯ではかなり思い判決です。なので今回は不起訴・起訴猶予はありません。万引きには罰金刑もありますが、前科の心象からこれも無いと思います。 ですが今件での実刑もありません。またその次は確実に実刑です。法的な解釈では実刑に近いですが、現実の裁判ではこうなると思います。ご心配でしたら私選弁護士を入れ、しっかり弁護して貰うことですね。 ご参考までに^^

その他の回答 (3)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

金額が大きいですし示談が成立しなければ実刑でしょう。 4万円31点というのは魔が差したというレベルの数ではないです。 示談が成立していれば罰金刑か執行猶予です。 助けたいのなら店側にたくさんお金を積んでなんとか示談にして貰うしかないです。

noname#140269
noname#140269
回答No.2

う~ん、この場合、ポイントになるのは ・7年前に詐欺罪で懲役1年6ヶ月、執行猶予4年を課せられた ・本人が精神科に通院中 の所が争点になりそうです。事実、執行猶予4年というのは初犯としては重いです。その間、車で走っていて交通違反を犯し、罰金でも払う様な些細な出来事があっても、執行猶予は取り消され、刑務所行きなのですから。 まず、考えられる量刑ですが、懲役2年6ヶ月。執行猶予が付くとすれば4~5年。保護観察も同時に付くと思います。 刑務所行きを回避する方法と言うか、アドバイスですが・・・ ・そこのドラッグストアの店長さんに弁護士さんと一緒に行き誠心誠意謝り、勿論金額は全額弁済、何とかその店長さんから「減刑の嘆願書」をいただく事です。店長さんも弁護士さんが一緒であれば、少しは心を開いてくれるはずです。 ・あなたが親友として「減刑の嘆願書」を書く事。これは型にはまった文章ではなく、本当に自分の思いを込めて書いてください。 ・本人が何より大いに反省をしている事を裁判官に訴える事が大事です。 ・精神科に通院中とありますが、そこの病院の診断書も証拠として採用できるかどうかは解りませんが、一応もらっておいた方が良いです。出来る事はやりつくしましょう。 ・友人に面会する際は、弁護士との接見以外は必ず警察官、拘置所であれば刑務官が傍につきます。弁護士さんとの接見には付きません。時間制限もありません。ですから弁護士さんに、あなたの思い、家族の思いを伝えてもらい、本当に心底反省する様に言ってもらってください。 何せ、ポイントはドラッグストアの店長さんから「減刑の嘆願書」をいただく事です。何よりも被害者からの「嘆願書」は、実刑になるかならないかを大きく左右するものですから、弁護士さんと一緒に行き、先程も書いた通り、誠心誠意、土下座でも何でもする覚悟で謝罪、お願いするよりありません。 確かに友人という方は悪いことをしました。しかし結婚を半年後に控えている身。この「結婚をする事実」も大きく作用しそうです。つまりは、結婚する事により、新たな「保護者」ができるわけですから裁判官の心象にも大きく影響しそうです。 あとは裁判官に本当に私は反省しています。二度と犯罪には手を染めませんという事の旨、裁判官の目をしっかり見据え、宣言する事も大事です。裁判官だって人間、誰でも彼でも刑務所に送りたくないはずです。特に結婚を控えているのなら尚更でしょう。そうゆう条件はあるとしても、「無い」と考え、あくまでも自分自身が心底反省している姿を見せる、これが大事です。 あなたも辛い立場でしょうが、頑張ってください。実刑にならない事を祈ります。

  • seednyan
  • ベストアンサー率28% (448/1568)
回答No.1

残念ながらあなたを含めた他人が関わられることではありません。 (友人は他人です。) 見守るしかありません。 (あなたが優秀な弁護士を雇う費用を出してやるなら話は別ですが。。。)

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