彼氏が強盗未遂で逮捕、再逮捕の理由とは?

このQ&Aのポイント
  • 彼氏が強盗未遂で逮捕されましたが、示談が成立したため不起訴・起訴猶予となりました。
  • しかし、彼の余罪として窃盗が3、4件あるため再逮捕され、拘留延長されました。
  • 彼はさらにもう一件の強盗を告白し、取り調べでその事実を伝える予定です。窃盗と強盗の余罪についてどのような判決になるのか不明です。
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強盗罪の刑罰について

先日付き合っている彼が強盗未遂で逮捕されました。本日面会に行き、彼本人に確認したところ強盗未遂に関しては示談が成立したため不起訴?起訴猶予?になったとのことでしたが、余罪の窃盗が3、4件あることから再逮捕となり、拘留延長となったそうです。この余罪は現在調べ中で立件されるかはまだわからないとのことでしたが…本日面会にて彼がもう一件強盗をしていた事を告白されました。この事はまだ本人が刑事さんに伝えてなく、昨日刑事さんに「もう一件あることがわかっているぞ」のような事を言われ、次の取り調べで伝えるつもりだったそうです。なぜ前もって自白しなかったのかを聞いたところ留置所の同室の方にもう一件あるなら黙っていないと実刑をくらうから黙っていろと言われたそうです…。 正直話を聞いて情けなくなりましたが、これ以上はもう余罪など何もないと言うこと、強盗でも相手の方にケガはさせていないこと、彼も起訴され実刑が下る覚悟をしているようでした…。 引き続きの質問で申し訳ないのですが、この窃盗と強盗の余罪はどのような判決になるのでしょうか? 強盗は1件だけでまだ取り調べもされていませんが恐らく被害届もだされており、立件されると思います。強盗未遂ででた不起訴処分と合わせどのような刑になるのか教えて頂ければと思います。宜しくお願いします。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

強盗未遂罪では、不起訴は有り得ません。 検察官は、別件での「強盗」があるので「起訴猶予」として、強盗が立件された時点で「起訴猶予でかなく「追起訴」をする可能性があります。 相談者の前で、強盗の事を話しているなら留置係の警察官には聞かれています。 多分、これは「再々逮捕」されて、立件される覚悟はしてください。 1)強盗未遂罪 2)3~4件の窃盗罪 3)強盗罪 上記では、強盗罪だけでも「5年以上」の求刑となりますから、かなりの懲役期間になります。 起訴猶予は、その事件が「時効」になるまではいつでも「起訴」できますから、今回の件が立件されれば「10年」は覚悟してください。 いくら「示談」が成立しても「犯罪が消える」ことはありません。

yumekago09
質問者

お礼

解答ありがとうございます。やはり起訴猶予だったのですね。納得しました。 再逮捕・再々逮捕になった場合執行猶予が付くことはやはり難しいのでしょうか?

その他の回答 (7)

  • yamato1208
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回答No.8

そうですね、時間はありますから。 それよりも、ショックな出来事ですから、相談者さんの「体調」が崩れないようにしてください。 多分、地方裁判所での判決に「量刑不当」で控訴(高等裁判所)をするかと思います。 そうなれば、さらに時間がかかりますから、「拘置所」では未決となりますので「面会」は通常と同じで「1日1組」となります。 手紙も、未決の間は今までと同じようにできます。 しかし、地方裁判所での判決が「懲役刑」であれば、控訴しても覆る可能性はありませんから、そこでは期待しないでください。 地方裁判所の判決で、腹を括って「両親に相談」した方がいいでしょう。

yumekago09
質問者

お礼

解答ありがとうございます。私の心配までしてくださり本当にありがとうございます。 今はただ裁判まで待つしかないと言うことなので心を強く持ち、成り行きを見守ろうと思います。 ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.7

面会程度では、そんなに心配することはありません。 ですが、情状証人では関係から証言しないとなりませんし、通常は友人では証人にはなりません。 また、懲役になれば「面会・手紙」は親族しかできませんし、もし「内縁」として申請すれば「刑務所」から照会の手紙が自宅にきます。 それも「刑務所名」できます。 急には、相談者さんも回答が出ないのは判ります。 ですから、相談者さんの友人や両親に相談することを薦めます。

yumekago09
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 そうなんですか…。 私の両親にはまだ言っていません。できれば今後も言いたくはありませんが…懲役の場合は相談しなければなりませんね…。 とりあえず面会は今まで通り行こうとは思います…。今後どうするかは時間をかけて考えていきたいと思います…。 何度もご質問にお答え頂きありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

正直、無いといったほうがいいでしょう。 ただ、相談者さんは「自分のこと」しか考えてはいないようで、このままでは相談者さんの親族にも影響がでてしまう可能性も十分にあります。 そうなれば、相談者さんが自分の親族への責任が執れるのかという問題にもなります。 例えば、相談者さんが「情状証人」として法廷で証言すれば、裁判記録に残りますから、後々に影響がでる可能性も十分にあります。 もし、相談者さんの「近い親族」が就職という場合には、相談者さんが「強盗犯の関係者」ということが不思議とバレることも多々あります。 よく、「縁を切れば」という方がいますが、世間はそんなに甘くありません。 下手すれば「10年以上」の懲役もあり得ますから、相談者さんが「待ち人」ができる状態ではありません。 これだけ「凶悪犯罪」をしていますから、「仮釈放」もないと思ってください。 自分のことだけではなく、相談者さんの行為が「親族」へも影響がでるということをきちんと理解してください。

yumekago09
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 そうなんですか…。それは情状証人として裁判に出たときですか?それとももう面会に行っている時点で周りに知られてしまうのでしょうか? 待ちたいと思う気持ちもありますが気持ちが不安定な状態のため何も考えられない状態です。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

正直言って、親族が嘆願書を出しても効果は期待できません。 まだ、被害者からの嘆願書の方が効果は期待できます。 相談者さんの気持ちも、よく判りますが、強盗という犯罪は有期懲役が軽い罰で、そこに傷害や殺人が絡むと無期懲役や死刑もあります。 それだけに、強盗の場合は判決も重たくなってしまいます。

yumekago09
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 そうですか…。 改めて彼が犯してしまった罪の重さを感じます…。 私は身内でもない彼女という立場ですが、何かできることは無いのでしょうか…?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

執行猶予は、「検察官の求刑が5年以下」でないとなりません。 今回は「強盗」がありますから、それが立件されて起訴されれば「5年以上の懲役」となっていますから、執行猶予は最初から論外という状況です。 (強盗) 第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 上記にありますが、強盗罪は5年以上となりますから、当然最低でも5年は求刑されます。 さらに、窃盗罪が余罪としてあるので、執行猶予は完全にありません。

yumekago09
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 そうですか…。 執行猶予は無理として、仮に相手の方との示談成立やご家族や私から嘆願書を提出した場合、酌量減刑(軽)?されることはあるのでしょうか? 何度もお聞きしてしまって申し訳ありません。

回答No.2

再逮捕や追起訴があると、状況は厳しいです。 これ以上の余罪は無いにしても、逆にこれだけあれば充分過ぎます。 ご心配な気持ちはわかりますが、経緯や内容がちょっとヘビーなので そう簡単には帰っては来れそうもないですねと言う以外は、専門家でも 何でもないユーザーからはパッとした回答も付かないと思います。 ここで聞くより、彼の弁護士に聞かれたほうが良いですね。

yumekago09
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は弁護士の方の連絡先は知らないので、ご家族に聞いてみます…。

  • morutiroro
  • ベストアンサー率20% (402/1940)
回答No.1

実刑なら、2年が妥当かと思います。 言ってしまえば自業自得ですから、個人的にはもっと入れてもいいように思いますが。 質問者さんには早急に別れることを、お奨めします。 そういう男は、まず治りません。 私にも娘がいますが、そんなのが付いていたら、何としても縁を切らせます。

yumekago09
質問者

お礼

ありがとうございます。 仰られている通りだと思いますが…今のところ私の気持ちは別れるのではなく待とうと思っています…。

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