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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:窃盗罪からの余罪)

窃盗罪からの余罪

このQ&Aのポイント
  • 先日弟が窃盗罪で警察に連れて行かれました。その取り調べの際に、インターネットオークションの経歴なども調べられたそうですが、弟が働いている就職先のお店の商品を転売していた疑いもあるようです。
  • 弟は窃盗罪を犯したことで信用はほぼ皆無です。もし弟が業務上横領罪を犯している場合は、会社側から被害届けが出ていないため警察の捜査は進められるのでしょうか。
  • 弟はまだ窃盗罪の件で警察に呼ばれることがあり、その際には業務上横領罪についての取り調べが行われるかもしれません。現在の状況は混乱していますが、警察の捜査の進展に期待しましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>その1、2回は実際はその業務上横領罪について 取り調べになるのでしょうか。 →そんなことはないでしょう。そんなに一人の罪を立件するのに簡単ではないです。  最初の窃盗罪についてで時間をかけてるんでしょう。 でもなんで弟さん調書だけ?未成年だから? お店の商品についての横領疑惑も、会社側がちゃんと在庫と販売した数と一致してないかを 確認してから警察に報告って流れです。 話の流れが取り調べの中から出てきてるものなのか会社から出てきてるのかによっても違うでしょう。 ていうかお馬鹿さんってなんでもネットだと問題ないと思い込んでる輩が多いようで笑い草にしかなりません。

kutibiruaoizo
質問者

補足

会社側はこういったことが起きている事自体知らないようです。 窃盗の事情聴取の際にオークション関連の事件でもあった(すみませんが詳しくは私もまだしりません)ため、 オークションの経歴等を調べられたようです。 その際に同じような商品がいくつも出品されていた(弟が出品していた)ことに警察の方が引っかかたようで、会社の商品を転売しているようなことはしていないよね?と聞かれたそうです。

その他の回答 (3)

回答No.4

そういえば、 >インターネットオークションの経歴なども オークション主催会社に問い合わせたという事ですかね? だとすると、 >通じて転売(横領?)していた こっちが本命で、会社側も問題視しているわけだ。会社からの届けによるものでしょう。余罪が、窃盗のような気がする。 と言うより併合罪になるのでしょう。関連性があれば。横領も、窃盗も同意義語といっていいでしょう。 会社の物を盗んで、販売した。会社の人間なんら、横領、すでに退職されたあとなら、窃盗。それらの関係性が、記載無いので、何もいえないのでしょう。

回答No.3

No1, 2 さんが、まっとうな回答を投稿しているので、喜ばしい限りです。 なにせ、この手の質問は、学生さん? のテスト対策と言うか、いそ弁か、その前の段階の人の投稿がおおく、最初から正当があり、それに反すると けなして回るという、child_play やからもいます。 実際の話で、当人であるなら >取り調べの際に、インターネットオークションの経歴なども が、そもそもおかしいですよね。どこの器械? 会社に在るパソコンなんでしょうか? スマホでしょうか? 自宅にあるパソコン? 逮捕されていないんですよね。拒否はいくらでもできるし、見ることはできないはずですが? もし、家宅捜査の令状がでているのであれば、任意でも事実上の逮捕と一緒です。拒否すれば逮捕ということになるのでしょう。 警察がよく使う手ですね。逮捕時間が問題になるので。 その辺の記載がない。 >会社側から被害届けが出ていない現状 この余罪と思われる件に対して警察は捜査をすすめるのでしょうか 警察は、犯罪を見逃すと、その行為自体が処罰の対象です。当然、会社側に被害届を出すように説得します。普通、よっぽどの事がないかぎり会社は出しますよ。今でていなくても。 例えば、容疑者の将来の事を思って届けをしないケースもありますね。 届けされても、示談と言う形で、不起訴なり、軽い処分となる場合があり、それは、被害額など、悪質かどうかできまります。 悪質とは、常用なのか、商売としておこなっていたのか、金額の大きさですね。1個で1万円程度のものなら罰金や不起訴なんてことになる場合もあるようで。 >あと1、2回は警察に呼ばれるそうです と言うことは、現在は、家に戻っている? それとも担当検事、取調官に聞いた? 2つ以上在る場合、2つの容疑が固まった時点で逮捕ということもあるが、通常、片方だけで逮捕して送検。それは2つが関連性があるかどうかに関わっているだけ。 余罪、送検後も、いくらでも操作している。それだけ罪が重たい物なら。1回限りで1万円以内なら、示談や簡易裁判で済ませることが多い。常習犯だと、そうもいかない。 初犯であることや、元暴走族?でないこと、などいくつもの障壁はあるが、犯罪が悪質であれば、余罪は、いくつも、いつまでも追及される。 常習性がありそうと見れば、どこまでもしつっこく追及されます。何せ、未解決事件を一気に片つけることができるからだ。 窃盗は常習性があるとされる犯罪です。特に金額や、量が多ければ、最初から余罪があると見て、追求されます。

回答No.2

相当に混乱されていますね。 先ず警察の捜査・取り調べ段階では,弟さんは犯罪者では有りませんし,お店の方から被害届けが出ていなければ捜査・取り調べもありません。被害届が出ていないのに取り調べとは,どんな風の吹き回しから来たのか?・・・窃盗罪を犯した時点で信用はほぼ皆無・・・? 裁判で刑が確定するまでは,弟さんは犯人ではなく,捜査段階では容疑者。送検・公訴されてからは被疑者・被告人。お兄さんのあなたが,弟さんを勝手に犯罪人扱いしないで下さい。 事件の経緯が全く不明なので,回答のしようがありません。 多分,お兄さんがまだ知らされていない何らかの関連事件とか,別件のような事件が絡んでいるのかも・・・です。交友関係で暗い部分があるとか,密告者が居たとか?。 そうそう。余罪というのもおかしい。嫌疑を受けている事件以外に未発覚の犯罪があった場合のことを余罪と言います。弟さんはそんなに疑わしい人物なのですか? お兄さんが信用して上げなくて,誰が弟さんの無罪主張を支えて上げられるのですか? しっかりして下さい。

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