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裁判の際の余罪の情状
以前にも質問したのですが、約20件複数の窃盗罪で起訴されました。 品物は転売していたようです。 20件については、被害弁済しています。 20件以外に余罪で1000件以上も売った履歴が出ています。 ただ、数が多過ぎて、過去の事で、警察も窃盗品だという証拠が無く、窃盗したという立証が出来ません。本人も窃盗品では無いと否認しています。 転売は罪にはならないので、警察は窃盗の証拠を出したいようです。 ただ、本人は自白しません。 警察は、盗った映像や証拠が無いので、立件出来ませんが、本人も認めないので、これも本人は盗んだ物では無いと言ってるので、盗んだと断定出来ません。 平行線をたどっています。 裁判では、証拠の無い物に刑をいい渡せませんよね。 こういう場合、警察は立件出来た物の求刑なんですか? それに対して、余罪を情状するようですが、証拠の無いこの余罪は情状として適用されるのでしょうか? もし、本当に盗んだ物でなければ、冤罪になりますよね。 盗んだ物だろうというのは、余罪で適用されてしまうのでしょうか。 この余罪で刑の重さが変わりますよね。 証拠が無いのであれば、盗品だとしても、盗品で無いと最後まで言い張る方が、被告人には有利になりますよね? やはり、証拠があっての裁判ですもんね。 警察も立件された物に対しての求刑しか出来ないんですよね? 難しくてわからないので、詳しい方、お願いします。
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- hekiyu
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”裁判では、証拠の無い物に刑をいい渡せませんよね。” ↑ その通りです。 ”こういう場合、警察は立件出来た物の求刑なんですか?” ↑ 立件の自信があれば、余罪扱いしません。 本件として扱います。 ”余罪を情状するようですが、証拠の無いこの余罪は情状として適用されるのでしょうか?” ↑ 余罪に関しては、条件付きで量刑事情として考慮できるとされます。 実質上、余罪を処罰する趣旨の場合は量刑の資料とすることはできず、 単に被告人の性格、 経歴および犯罪の動機、目的、方法などの情状を推知する場合 には量刑の資料とすることができます。 実質上、余罪を処罰する趣旨としては考慮してはいけないが、 単に被告人の性格、経歴および犯罪の動機、 目的、方法などの情状を推知するための資料としては考慮してよいということです。 余罪を処罰するための量刑の資料としてならない理由は、 余罪はいまだ厳格な裁判手続を経ておらず、 裁判に耐えうるだけの十分な証拠の裏付けがない場合もあるからです。
- senki-sakubou
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前にも回答した記憶がありますが、判例では、 余罪は処罰する趣旨で量刑の資料とすることは許されないのです。 まず余罪とは、起訴されていない罪です。 余罪が1000件あり、誰の目にも明らかであっても量刑に加えることはできません。 相談文の場合は、あくまでも20件に対して裁判は行われます。 ただ量刑のための一情状として余罪を考慮することは許されています。 これがどういうことかと言うと、相談文の20件の窃盗だと説明としては難しいので、 仮に起訴された窃盗が1件、余罪が10件程度に置き換えて説明すると… 一般的に初犯で窃盗1件ならば、執行猶予になる可能性が高いです。 ただ、余罪が10件あれば初犯である可能性はほとんどありませんので、 この被告人を実刑にする。という具合で余罪を考慮することは認められていると言えます。 ざっくりとした言い方で説明すると、 余罪は裁けないが、余罪があれば法定刑の範囲内で量刑が増加する事がある。と言えます。