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罪名が変更されていた。

この度、警察のお世話になりました。拾得物横領罪で取調べを受け、書類送検されました。その後、検察庁からの呼び出しを受け、再度取調べを受けましたが、その際罪名が窃盗罪となっていました。警察の調書内容にて、検察側で変更されたのでしょうか?

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11058/34462)
回答No.4

そうですね。取り調べの結果、落ちているものを拾ったら意外に金目のものだったので思わず盗んでしまったというよりも、より積極的に盗みの意思を持って盗んだと判断されたのでしょう。 よくあるパターンが、傷害致死罪から殺人罪になるケースですね。「殴ったら死んじゃった」じゃなくて、より能動的に「殺しにいった」と判断された場合です。 質問者さんのケースも、犯罪者としてより能動的にレベルアップしたといえるでしょう。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2739/12036)
回答No.3

調査の結果、罪状が変わるのは良くある事です

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.2

中途半端な知識なんだけど… 警察は罪状を疑って捕まえ、 取り調べで判断が加わり、 検察が罪名を決めるんじゃなかったかな。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1

何度か、裁判所への出入りも、今後人生では”有意義な場合が、あるでしょう。 罪名は”検察官が。適正に決めるだけの事でして、起訴されます、”投稿者様が、 考える事では、ないでしょう。

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