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罪名が変更されていた。
この度、警察のお世話になりました。拾得物横領罪で取調べを受け、書類送検されました。その後、検察庁からの呼び出しを受け、再度取調べを受けましたが、その際罪名が窃盗罪となっていました。警察の調書内容にて、検察側で変更されたのでしょうか?
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- eroero4649
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回答No.4
そうですね。取り調べの結果、落ちているものを拾ったら意外に金目のものだったので思わず盗んでしまったというよりも、より積極的に盗みの意思を持って盗んだと判断されたのでしょう。 よくあるパターンが、傷害致死罪から殺人罪になるケースですね。「殴ったら死んじゃった」じゃなくて、より能動的に「殺しにいった」と判断された場合です。 質問者さんのケースも、犯罪者としてより能動的にレベルアップしたといえるでしょう。