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自転車の窃盗の件

先日自転車の子供用イスが自転車から取り外され盗まれました。 犯人は捕まったのですが警察から初犯なので微罪処分で終わりと告げられました。 調書にうち側の署名捺印を押しました。 犯人との間で示談は成立出来ません。この状態で告訴は出来ますか?  犯人が全く反省していないし出る所に出てくれと言われて 黙っていられないので裁判をしようと思うのですが出来ますか?また自転車の損害の賠償を求める事は出来ますか?

みんなの回答

回答No.5

 できる。  警察が絡むということは、刑事事件ということですから、次は民事として損害賠償ができる。20万以下なら少額訴訟で一発判決。ただし現物がない場合とか、金を持っていない場合の取り立ては難しいので、そこいら辺は弁護士なりに相談して準備する。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

今回の損害賠償請求は、3年以内であればいつでもできます。 自転車に、何らかの損害(破損等)がある場合には、見積もりをしてもらい支払督促という簡易裁判所での手続き方法があります。 これは、簡易裁判所の書記官に、この債権の支払をするように督促をしてくださいという手続きで、数千円程度での費用となります。 ただし、相手が異議申し立てをした場合は「訴訟移行」となり、簡易裁判所での裁判となります。 ですが、何も怖がる必要はなく、今回の請求内容を「窃盗罪」での損害賠償としておけば問題はありません。 あとは、少額訴訟というのもありますが、これは争いのない債権のための裁判です。 損害賠償請求としては、不可能ではありませんから、見積額を根拠に請求するのも可能です。 これは、原則1回の開廷で、判決まででてしまいます。 また、強制執行も最初の申し立ての段階で記載しておけば判決時には仮執行宣言が付されます。 一度、弁護士に相談してみてください。 上記の方法は、個人でも比較的簡単にできる内容ですから、心配しないでください。

  • m-fl0
  • ベストアンサー率42% (11/26)
回答No.3

刑事的な処分と民事訴訟は別物ですから、裁判自体は起こすことができます。 ただし器物破損等の損害賠償請求では、労力に対して得られるものが少ないでしょうし 精神的苦痛などを理由とした慰謝料の請求は認められない場合も多々あると思います。 お金よりも謝罪や反省を促したい気持ちが大きいということであれば きちんと弁護士に依頼して、結果はどうであれ徹底的にやるという心構えが必要ですよ。

回答No.2

民事訴訟での損害賠償請求はいつでも可能です。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

相手もわかっているくらいなら, 民事で訴えればほぼ確実に勝てるでしょう.

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