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自転車窃盗のことで・・・
先々週に兄が警察に職務質問されて乗っていた自転車が駅から持ってきたのがわかりお叱りを受けました。実はその自転車は俺が駅から持ったきたものなので、当然俺は警官に呼ばれ、指紋やら調書やらを取られたのですが、最後に警官が「兄貴に罪が及ぶことはないよ」って言ってたのでそれで終わりかなっと思って忘れかけた時に警官から電話がかかってきて「あのときのことで兄貴の調書を取りたい」って電話がきたんですけどこれって微罪じゃすまないってことなんでしょうか?正直、兄貴は就職してるので会社に知れるとかなり立場がやばいので・・・・アドバイスお願いします。
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6です。 被害弁償の兼ね合いと、当時の警察の方針(課ごと、月ごとに色々な予定を組みます。職務質問の強化、駐車禁止取締等々) このなかに放置自転車に関することも含まれています。 例えば、駅前に駐められている自転車でカギが壊されている自転車を積極的に見つけ、盗難届けの有無を照会等、重点的に取り組む月間等があるようです。 余談ですが、この自転車が日常的に使われているようなケースで、警官が張り込んで現行犯で検挙に至った例もあります。(よほど、ヒマだったんでしょう) 重点月間に取り締まられたような場合であれば法の厳格適用も否めません。 今回の場合、被害に遭った方が罰を望まなければそれで終わりです。←あくまで私的推測ですが。 たとえ、今回、お咎めを受けたとしても、それが今後の社会に出てから就職等に響くということはまずありません。 男だったら罪は罪と認め、胸を張ること。 そして、盗まれた方の事情というものも少しは考えてみましょう。 大事なのはこれからの生き方です。
- nomizoh
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あなたは未成年ですよね? 未成年であれば成人に適用される微罪処分といった扱いはありません。書類は全て家庭裁判所に送致され、審判を受けることになります。なぜ、お兄さんから調書を取るのかというと、犯人はお兄さんではなく、あなたであることを確認するため、お兄さんがあなたが盗んだものであることを知っていたのか、また、どういう状況でその自転車に乗ることになったのかについて具体的に取り調べ、犯行に関わっていたのかいないのか具体的に書面にして、あなたの書類とともに家庭裁判所に送致するためです。 もしお兄さんが自転車を盗んだ現場にいたのなら、後日自転車を使う目的で、見張りなどしながら弟が盗むのを黙認したということで、共犯ととられるかもしれませんが、全く知らなかったのであれば法的には処罰などされないでしょう。 仮にあなたが盗んで、放置していたのを知っていて自転車に乗り出したということであれば、あなたと同じ罪名、占有離脱物横領罪(この場合、あなたが盗んで放置した自転車を横領)という扱いを受ける可能性もないわけではありません。しかし、まずそれはないでしょう。 専門家ではないので、この程度のことしかわかりませんが、回答にはノルマをこなす云々(本気だとは思いませんが)と言っている人もいますが、検挙云々でボーナス額が変わることはないです。
- aaa999
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占有離脱物窃盗罪で立派な犯罪です。 事情聴取如何によっては兄弟そろって書類送検?です。 やった事の取り消しは効きません、あきらめることですな。
お兄さんがあなたが盗んできたことを承知の上で自転車に乗っていたのかということを、事案の処理上、書類作成しなければならない事情になったということでしょう。 お兄さんが盗難自転車であることを知っていて乗っていたのであれば、兄弟揃って処罰される可能性はあります。 その自転車がどのような状態にあるのかわかりませんが、被害が出ている以上、被害者に自転車をどうするか警察は事情を聞きます。 盗まれたとき、新品同様で発見時がボロボロになっていた場合、新品しろという要求も出てくるでしょう。 処罰については、この際の被害弁償というものも考慮されてきます。 話がややそれましたが、兄が全く関与してなければ事情を聞かれて終わり。 あなた自身も初犯で、被害者が謝罪等で済ませてよいともなれば説諭で片付くケースでしょう。 あなたが未成年であれば、手続上異なる面がありますが、常習でない限りとくに問題にはならないようです。 あと、たとえ兄が盗品としって乗っていて処罰されたとしても、それを勤務先に知られてしまうことはありません。取り調べの過程で会社を休まなくてはならないこともあるでしょうが、警察から連絡が行き、バレてしまうようなことはまずないです。 この点はご心配なく。
- Swordline
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自転車泥棒とて、捕まると「書類送検」されます。 書類送検されると、検察官という職業の人がそれに対して起訴、不起訴、起訴猶予を判断します。 チャリンコ泥棒で初犯の場合は、この判断の結果はまず起訴猶予となります。 起訴猶予ってのは起訴して裁判にかける事も出来るけど今回は大目に見てやろう、ってな判断です。 この場合、裁判はかけられないとは言え、一応「前科」となるようです。 未成年の場合は、法律的にチャラになるかもしれませんがね。 お兄さんがこれに当てはまるような事(共犯と判断された)となれば、お兄さんも前科者です。 書類送検された事が会社にばれれば、会社をクビなんて事にもなる可能性はあるでしょうね。 そうなるかは、警察の判断に因ります。
補足
今日の夜に担当の警官が家に来て、何でも俺に書いてほしい書類があるらしく、たまたまその時大学にいたのですが・・・ んでたまたま家にいた兄と警官が話してたらしいです。まぁ軽く事情を聞いたらしいのですが・・・警官の感じからしてただ調書書いて終わりみたいな特別起訴するみたいな話は出てこなかったそうです。
- Row
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盗難自転車に乗っているところを警察官に見咎められているのですから、 その自転車が「盗難されたものと知って乗っていたのか」「弟さんが盗んだものと知っていたか」と言うことで、 共犯関係が成立するかどうかの取調べではないでしょうか。 職務質問だけですと、記録に残らないのかも知れません。 調書という形で記録を残しておかなければならないので、 形式的なものなのかもしれませんね。 モチロン、お兄さんがすべて承知で乗り回していたのなら、事情も変わってくるのではないでしょうか。 kei10241065さんがもし未成年であれば、「主犯」として刑事罰を与えられる可能性もあるのではないでしょうか? なにしろ、そろそろボーナス時期ですし、ノルマをこなさなければならない警察官の方もいらっしゃるでしょうから(笑)
補足
なるほど参考になりました。 いちおう未成年なんでどうなるやら・・
どうするかは被害者と警察の胸三寸でしょう・・・・ 出来心、ちょっとだけなら、と言う安易な考えが 今の結果になっている訳でそれは反省すべき所なので 例え会社に知られてしまっても仕方がないのでは・・・ 犯罪は犯罪です・・・・・ 罪を犯した上で会社に知られては困るなんて物は 身勝手な事この上ないので素直に結果を待ちましょう。
> 微罪じゃすまないってことなんでしょうか? 質問はこれですか? そんなの調べてみないと分からないでしょ?
補足
呼ばれた時に警官が持ってきた袋に「少年微罪に関する・・」みたいのものを持ってきたから微罪なのかぁっと・・・
補足
アドバイスありがとうございました。 ちょっと付け加えると、被害届けは出てたのですが、どうも自分が盗んできた場所と被害者が申告した場所が違うらしく、誰かが盗んできたのをまた自分が盗ってきて最終的に捕まったらしいです。