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占有離脱横領について

先日、自分の自転車だと思ってずっと乗っていたものを、他人のものだと言われ、警察に行き、微罪ということで占有離脱横領の罪になってしまいました。一年位前の出来事で、自分の鍵がついていたものが、違う場所にあり、同じような自転車だったので乗って帰ってしまいましたら、こんなことになりました。 そして、依然住んでいたところのゴミ捨て場で、見知らぬ人から自転車を頂いたのですが、それを修理して使用していたら、持ち主がまた別にいるとのことであり、まったく知らない私が、占有離脱横領でまた罪言われております。 占有離脱横領は、どのくらいの罪になるのでしょうか?今後の私の生活にはどのような影響がありますか? 2件目ではまだ、調書を取っていないのですが、警察は恐ろしいところで、5~6人で、一人を攻めてきて、どんなに悪意がなくて、本当のことを言っても、届けを出さないお前が悪い、といわれ、1件目の時にはお前が盗んだ。と、書かされました。2件とも、微罪になるのでしょうか?微罪にならなかったらどうなるのですか?指紋やら顔写真を取らされたのですがまたやるのでしょうか? どんなに、本当のことを言っても信じてもらえなく、次の件で警察に行くのが恐ろしいです。ご回答ください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#41546
noname#41546
回答No.2

 警察に行きたくないのであれば、必要なことは書面を送付するなどして主張し、出頭要求は拒否されてはいかがですか?  刑事犯罪では、証明責任は捜査機関にあります。こちらが争う姿勢を見せれば、向こうが立証の困難さから立件を断念することも十分ありえます。  ゴミ捨て場に捨てられていたものは所有権が放棄されたものであり、持ってきても犯罪にはなりません。あなたは無実なのですから、微罪だからといって安易に罪を認めて欲しくありませんね。警察が付け上がりますから。

aaa719
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 専門家の方からご意見をお伺いできてとてもうれしいです。 こちらの言い分は何一つ解明していただけず、結局は犯人にされて指紋押すまで返さないという終わりと方で、こちらとして真実をお話しても何も探してはくれず、本当の犯人を見つけないで紙切れだけで終わりにすると言う感じで本当に人を信用できなくなりました。 見知らぬ人から、ものを貰うと言うことは、営業の仕事をしている方の粗品や駅前のティッシュ配りなどから、貰う行為・それを他人にあげる行為は犯罪になってしまうのでしょうか? 真実を調べていただけず、警察は結局かなり前の記憶に対し否定をしてきて、結局はことらの言い分は何も聞いては貰えず、調べればわかると言うだけで脅迫し、圧力をかけ弱いものをいじめてるだけで悲しくなりゴミとして権利を放棄してある、ない、と言うのはどのようなところで判断すればよいのでしょう。捨てる、と言う行為・拾と言う行為盗むが本当に良くわからなくなりました。 本当に、他人のもので、被害にあわれているかただいるのがわかっていれば見知らぬ人から頂いたりなどしませんし、所詮みな他人だからなんでも罪になっては誰も信用できないって事ですよね。 私の今後の対応としてはどうしたらよいのでしょうか? 私生活は、どのようになってしまうのですか? 出頭を拒否して大丈夫なのでしょうか? 俺たちは何でもわかってると言うかおされて、何も調べないで事実や、本当の犯人は出てこないで犯人呼ばわりとはとてもつらいです。具体的に、対応策を教えてください。

その他の回答 (3)

回答No.4

 占有という概念は広いもので、判例によると  必ずしも把持、監視しているというように、財物が占有者の現実的自然的な支配の及ぶ場所にあることまで要求されるものではなく、社会通念上占有者の支配力の及ぶ場所に存在することをもって足りる。 とされています。  ですから、ゴミ捨て場であっても、ゴミ捨て場の管理するものの所有物に(一時的には)なるわけです。支配力が強い弱いというのは、目で見て判断できるものではないのですが。  ということで、質問者さんは、多少お気の毒とは思いますが、窃盗罪に問われる可能性があります。ただ、道義的に考えれば、見逃してもらってもおかしくないとは思いますが…ここは法律のカテですので、一応シビアに回答しておきます。

aaa719
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回の件で、窃盗に当たるとすると、そのくらいの重さの物なのでしょう? 悪いことではないことと言う意識の中で、生ゴミであればつかまらないにしても、自転車と言うことで罰せられるとするとどうしても普通の人から見るとおかしな話ですね。。。

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.3

まず 1件めですが 自分の自転車と思っての方ですが いくら同じ型の自転車だとしても 防犯登録の番号が違うでしょうし サドルの高さやこぐ時の音の感じなどで違和感があるはずなんですけどね よく探せば 自分の鍵のついた自分の自転車があったとありますが 貴方は 駅に止めるとき鍵をかけたんでしょ? 帰りにポケットに鍵が あるのに たまたま鍵がかかっていなかった自転車があったのなら ポケットの鍵が余るでしょ? 以上のように 第三者(警察官)が客観的に話を聞いただけでは 貴方の主張はまったく信頼性がない話だと思われます。 普通に考えれば 1件目は駅などの駐輪場の話でしょうから 窃盗事案です。 まぁあくまで過失を主張するから 微罪扱いに なったんでしょうね 2件目 書かれてることが全て真実なら お気の毒としか言いようがないですが 見ず知らずの人が ゴミ捨て場の前で偶然にあなたに自転車をあげるよ と言い あなたが貰っただけ との主張ですが あなたはしょっちゅう 粗大ゴミ置き場から何かを持って帰る習慣でもあるのですか? 丁度その自転車を捨てに来た人と出会い その自転車捨てるんですか? と話しかけたのでしょうか? 警察はそんな偶然より貴方が盗んだわけではないにしても 盗んだ奴が乗り捨てた盗難自転車を乗ってる人としか見てくれないでしょうね 自分の自転車がわからないほどのうっかりしたところがあるのなら 名前を書くなりシールを貼るなりして特徴をはっきりすればいいでしょう 2件目の対策はむやみに粗大ゴミ置き場にちかづかないってことかな 警察に見つかるということは 盗難届が出ていることが考えられます もし出ていないのなら 余程挙動が不審で自転車の防犯登録を 調べたら名前が違っていたということでしょう 自転車を貰うなら 相手の身元を確認して 防犯登録をしなおすなど 誤解されない ようにすべきでしょうね リサイクルの観点で見れば物を大事に使うことはいいことですし 直してまで使うというのは尊敬しますが 最近では粗大ゴミとして 出された物は処理費用を払ってる場合もありますので 勝手に持ち帰ってはいけません ですから 占有離脱物横領という法を 適応してくるのであって 決して「無実」ではありません どこの誰から貰ったということが言えない以上 盗まれた?自転車を あなたが乗っていたというのが事実としてあるのですから 盗んだことは警察が証明できなくても 無実ではありません。

aaa719
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ホント、軽率な行動が招いた惨事ですね。。。 警察は、本当に弱いものいじめ的な、何でも疑って掛かってきて、いやなところですね。 どういう状況か、詳しく話していても何も信じようとはしないで、かつ、本当の犯人自体を探さないで状況も適当にごまかし、何も調べてはくれない。真実はどうだったのかと、適当に書いて、書面を残せば終わり。って感じ。もっと、本当の悪人を見つけないとは腹が立ちますね。 普段、ゴミ捨て場でものを拾ったりなどはしません。 事実を解明してくれないことは、とてもおかしなことです。 人生において、人をとても信用できなくなりました。。。。

  • engatyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.1

遺失物等横領は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

aaa719
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一年以下の懲役とはどのくらいの罪になるのですか? 働けなくなってしますのですか? 罰金って警察の方へお支払いをするのですよね? 実際、この件ですとどのくらいの罪になるのでしょう?

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