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占有離脱物横領?について

ゴミ捨て場のチャリを乗ってた時とかに適用される占有離脱物横領などの罪は、微罪が適用されて前歴としてデータは残ると伺ったのですが、そういったものを外部機関(例えば学校や企業、個人)が照会することは可能なのでしょうか? 詳しい方いましたらお返事よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nakajili
  • ベストアンサー率80% (24/30)
回答No.2

なんだか質問にダイレクトに答えた回答がなかったようなので一応… 占有離脱物横領のような罪でも、 逮捕されたり起訴されれば、それは立派な前科前歴ですので、 公的な記録に残ります。 問題は、外部が照会出来るかと言う点ですよね。 これは出来ないといえば嘘になるし、出来るとも言い切れません。 ご存じのように最近は個人情報の保護が叫ばれており、 また、判例でも 「前科及び犯罪経歴(以下「前科等」という。)は人の名誉、信用に直接に関わる事項であり、前科等のあるものもこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する」 となっており、ちょっとやそっとでは公開されませんし、 ましてや一般個人がいきなり照会を求めて知れるわけがありません。 例外的に、弁護士を通じた場合などに照会できることもありますが、 むしろこっちの方が例外的運用と考えていただいて結構です。 また、その場合でも前科照会するために合理的な理由がある場合でなければ、いくら弁護しと言えども照会出来ないことは多いです。 ちなみに、合理的な理由とは、例えば…んー… あるバス会社が、運転手として新たな人物を採用するときに、 その運転手が道路交通法に違反していなかったか、 等を調べるときとかでしょうかね。

その他の回答 (1)

  • ZVH01371
  • ベストアンサー率67% (38/56)
回答No.1

ゴミ捨て場に明らかに捨てられている自転車で、その事実が客観的にもあきらかである場合には刑事上の占有離脱物横領罪は成立せず、単なる民事上の無主物先占になるので、先にその占有を開始したものが所有権を取得します。 ただ捨てているのかおいてあるのかが客観的に不明瞭な場合は犯罪の成立する可能性がありますので、手を出さないほうがいいでしょう。 あなたがその自転車が無主物であることを立証できることが必要です。 仮に刑事上の処罰がされた場合にはそれは微罪であっても前歴になるものと思われます。

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