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占有離脱物横領に遭いました。どうすれば?
占有離脱物横領に遭いました。どうすれば? 12月28日の早朝になかうで食事をしているときにトイレにシザーポーチを忘れてしまい、後から取りに行ったのですが、横領されていました。 警察には被害届(占有離脱物横領罪)を出し、捜査してくれているそうなのですが、私が後で取りに行くまでの間に店の防犯カメラに大学生風の男が1人だけ出て行く像が写っていたので、その男が容疑者だと言っていました。顔は割れています。 そのなかうは京都にある某有名大学のすぐ隣にあって、その大学生ばかりが食べに来るのですが。 そのシザーポーチだけでもかなり高級品なのですが、中には、デジタルカメラ、携帯電話、ICレコーダー、デジカメ用のSDカード5枚、携帯用のmidiSDカード1枚が入っており、恥ずかしながら当方のわいせつ動画や写真もたくさん消し忘れたものを入れていました。その他に他人の個人情報データも自分の個人情報もたくさん入っています。 犯人が見つかれば犯人から請求はできるのですが、その情報を悪用せずに全部返品してくれれば文句は言いません。悪用されれば別の犯罪も成立してしまい、おおごとなので無事に収まるように願っています。 私にできることは何なのでしょうか?私はどうすれば良いのでしょうか? ここで犯人に気付いてもらえるようにその店名・大学名を明らかにし、良心に目覚め自分で返品するようにここやmixiなどで訴えれば良いのでしょうか? 悪用せずに自分から返品してくるなら訴える(告訴)意思はなく不問にしようと思っています。許そうと思っています。有名大学ですから大学としても犯人が出てしまうことは恥ずかしいでしょう(報道を恐れるはず) もし返さなかった場合は罪であるので処罰されるでしょうし、私が請求できるのは、加害者のほかに商法594条2項があるので、なかうのお店に対しても紛失から被った損害額を請求できると思うのですが、なかうのお店に対しても請求権はあるのでしょうか?飲食店は502条7号の場屋営業にあたると思い、とするならこれは寄託しなかった物品であっても善管注意義務(593条)により責任が強化された規定だからです。場屋の利用関係に基づく付随的な法定責任として認められているはずです。
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- t4855
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商法593条、594条は、顧客から「寄託」を受けた場合です。 トイレに忘れる行為は、「寄託行為」ではありません。 残念ながら、なかうには、善管注意義務はありません。 忘れ物を横領されたら、あきらめるしかないのではないでしょうか・・。 防犯カメラに容疑者らしき者が写っていたなら、 その容疑者が通っていると思われる大学の掲示板に 「ポーチを返してください。罪には問いません。大事なものなので逆に礼金を差し上げます」等のように掲示するのはどうでしょうか? 又は、その容疑者は、再びなかうを使う可能性があるので、 張り込みをし現れるのを待つかですかね。 そのビデオは、実質証拠となりうるかもしれませんね。
補足
寄託行為ではないということではなくて、今回は過失が争点になるので難しいのだと思います。 理由が誤っていると思います。 大学のほうに電話なりで相談をしてみて、掲示していただくというのは良いですね。 礼金を払うというのはおかしいので、礼金はありませんが、自分から出てくるなら許して良いと思っていますので参考にさせていただきます。