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バイクの盗難と占有離脱物横領罪について
盗まれた原付バイクの事でご相談です。 先日仕事場の駐輪場にて私のバイクが盗まれました。 その後、警察からバイクに乗った少年を捕まえたところ私のバイクだっ たと連絡がありました。 聞くところによると、その少年は三人組で、私のバイクは河川敷で 拾ったものであるとの事で、彼らは「占有離脱物横領罪」であると いうことなのですが、その根拠を尋ねると、彼らがそう言っている からとの事でした。 その証言は三人を別々の部屋でバイクを拾ったという経緯を聞いた ところ、信用できる程度の一致をしたからだとのことなのです。 たとえば盗難にあった日時の彼らの行動については尋ねてもいません。 私としては、今後損害賠償を請求するにあたりその違いは大きなものと なります。ただ、警察側は民事不介入ですし、あまり敵に回したくあり ません。 できれば盗難による被害を相手側に請求したいのですが、どのような 交渉をしていけば良いでしょうか。お知恵をお貸しいただきますよう お願いいたします。
- gontamaru
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- flashbeam
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その三人組があなたのバイクを横領して使い始めた時点から起算して、勝手に使われたという分を請求すればいかがですか。 処分が決まってからにしたほうがいいと思いますがね。
- gookaiin
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誰かがあなたのバイクを盗み、それを河川敷に放置し、3人組がみつけて乗り回していたかもしれないという可能性については、どうお考えでしょうか。 警察が、 >三人を別々の部屋でバイクを拾ったという経緯を聞いた ところ、信用できる程度の一致をした とのことでしたら、あなたがその3人が盗難に関与していたこと(あるいはその可能性が高いこと)を証明しなければ無理でしょう。
お礼
質問の要点がはっきりしていなかったので #1さまの回答の補足欄にて補足をしました。 >誰かがあなたのバイクを盗み、それを・・・ 現実的にあり得ることだと思いますし、警察の判断は まさにそのようなものだと思います。 私が納得いかないのは 『信用できる程度』 という部分です。 何故バイクの盗難があった日時に彼らが何をしていたかや、盗難時の 様子を私に尋ねたりしないまま彼らを「占有離脱物横領罪」としたのか。 たとえ彼らの証言に信ぴょう性があったとしても、彼らだけの証言 だけで決めてしまうというのは「公平」なものだと思えないのですが・・・。 それでも私の考え方が浅いのかも知れません。少し頭を冷やそうと 思います。ありがとうございました。
> 盗難による被害を相手側に請求したいのですが 「その3人組が盗んだ」という根拠・証拠がないと無理だと思いますが。
お礼
>「その3人組が盗んだ」という根拠・証拠がないと無理だと思いますが。 それは私が探すのでしょうか。 今のところ警察が捜査として「占有離脱物横領罪」と いう結論を出されていますが、どういう方法があるのか教えて頂けますでしょうか。 ただ、独自に探偵を雇うなどの大きな費用は使えません。 よろしくお願い致します。
補足
質問の要点がはっきりしていませんでしたので、ここで補足させて頂きます。 今回の事で相手(少年側)に賠償請求をするつもりですが その請求内容は ・バイクの修理代(もちろん盗難による損失部分のみ) ・盗難時からバイクが修理出来るまでの交通費(自宅~会社まで) 以上2点です。 ただ、先日盗難届を出しに行ったときに担当の警察官の方から その請求が出来るのは「盗難罪」の相手であり、少年たちは 「占有離脱物横領罪」であり、上記の責任はありません。との事。 とはいえ、今後は民事となりますので、今後、警察は不介入ですし 請求自体は出来ると思ってるのですが、詳しい知識もないので どうなのでしょうか。 また、請求するにあたって、私はどのような用意をすれば良いの でしょうか。(請求金額の領収書と内訳は準備中です) 現在はまだ一度も相手とお話したこともなく、あちらからの連絡を 待っている状態です。
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