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占有離脱物横領

よくゴミ捨て場に捨ててある自転車を勝手に持って行ってたら、警察に占有離脱物横領で捕まるという話を聞きますが、なぜゴミ箱に捨ててあるということは占有が放棄されているのに罪に問われるんでしょうか?

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回答No.1

ゴミ捨て場に捨てられてある物を取得しても、占有離脱物横領罪が成立する場合があります。 まあへりくつっぽいのですが・・・ 確かに質問者様のおっしゃる通り、254条は「占有者の意思によらず、占有者のもとから離れた物」を取得した場合に成立します。 ですから、捨ててあれば、占有が放棄されている(占有者の意思に基づき、占有者のもとから離れた)ということで254条は成立しない場合が原則です。 しかし、盗まれた自転車のその後を想像して頂ければイメージしやすいかと思われますが、占有者の意思によらず捨てられている場合もあります。 現に、私も中学生の頃、盗まれた自転車がゴミ捨て場に置いてありました。 つまり、ゴミ捨て場に放置してあった場合でも、それが真に捨てられていたものであるかどうかは分からないため、罪に問われかねないということです。 こちらに説明が載っていますので、参考にURlを貼っておきますね。 http://www.hou-nattoku.com/consult/434.php

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/434.php

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