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先日、友人が『占有離脱物横領罪』で警察の世話になり、身元引受人として迎

先日、友人が『占有離脱物横領罪』で警察の世話になり、身元引受人として迎えに行きました。 友人いわく、自宅前のゴミ捨て場の前に何日か前から自転車が置いてあり、本人は捨てられている自転車と思い、軽い気持ちから乗り、帰り道で警察に職務質問をされ、その自転車が盗難届けが出ていると言われ、結果的に警察署にて調書を取られたというのです。 同じようなケースの質問を見ましたが、違う点が一つあるのです。 それは、その友人が現在執行猶予中であるという事なのです。 自転車の占有離脱物横領罪は、ほとんどが微罪として扱われるといった話や書き込みを見ますが、執行猶予中の友人は微罪扱いになる可能性はあるのでしょうか? 友人の前科は、言ってしまえば器物損壊です。 友人は寝れずに今まで起きていたらしく、少し可哀相に思いました。 ですが猛省し、自分の浅はかな行動故の事ですので、結果はどうであれ潔く受け止め、今後二度と同じ過ちは繰り返さないと私に約束してくれました。 してしまった事はしてしまった事なので、私もそれは彼に伝えました。 2日後、また警察署に行かなければならないと言っています。 長くなってしまいましたが、どなたかご教授お願いします。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

今度警察にいけば、「処分」の内容がわかります。 「弁当持ち」で、そんな事をしたのですから、自己責任で証。

omire0321
質問者

補足

やはりそうなのでしょうか。 因みに、前回私が身元を引き受けた際、事実を説明されたわけですが、その時には『逮捕するつもりはないから!』と言われたのですが…この場合、どのような処分になる可能性があるかわかりますでしょうか?たびたび申し訳ありません

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

今回は「微妙」ですが、「微罪」で処理されるでしょう。 検挙された時点で「前科照会」をされています。 当然「器物損壊」での執行猶予は回答されています。 これが「窃盗罪」であれば「勾留」されているはずで、「柄受け」で釈放ということは「微罪処理」の可能性が十分あります。

omire0321
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 私が身元引受人として出向いた時に、警察官の方に軽く事情を説明されました。 その時には、その乗っていた自転車も警察署の玄関辺りにあり、それを見ながら『鍵を壊してまで…』等と説明をされました。 本人に確認したところ、そんな事は絶対にしていないと言っていました。 事実、私が先日彼のアパートに遊びに行った時、そのゴミ捨て場の前に自転車が捨てられて(いや、放置ですかね)いたのは知っていました。 だからと言って彼が鍵を壊したのではないという証拠はありませんが、私は彼を信じたいと思っています。 確かに窃盗扱いならば、私が出向いて身元を引受ける事は無かったのかな、とも思います。 警察官の方は『本人も反省してるようだ』、『弁当持ちだからなあ』、『悪いようにするつもりはないんだが』等と話してくれました。 最終的には火曜日に、彼がどんな話をされるかで決まると思っても良いのでしょうか? 彼自身は私にもとても心配と迷惑をかけたと猛省しています。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

>ですが…本人に確認したところ、最初職務質問をされた時、パニックになって、自分が執行猶予中であり、まずいのではないかという気持ちもあったことから、『友達から譲り受けた』と言ってしまったそうです… >そして調書を取ったり写真を撮影し、帰り道に思いとどまり、警察署に引き返して本当の事(自宅前のゴミ捨て場から乗った事)を白状したそうです。 それだとちょっと微妙な線になってきますね。 完全に「捕まらないための嘘」なので心証はかなり悪いです。 まあ自主的にすぐ引き返して白状したならギリギリセーフだとは思いますが、 調書で「誰から譲り受けたか」を聞かれてないわけはないと思うんですけどね。 譲った人が窃盗犯である可能性が高いんですから。 なのにその場ではそれを答えずに譲って貰ったと言い張ったってことですかね? それとも適当に誰かの名前を書いたとか? なんだか他にもいろいろ嘘がありそうな予感がしますよ。

omire0321
質問者

お礼

言ってしまった事 つまりついてしまった嘘は、とある友人から譲り受けただとか、そういった経緯を言ってしまったとの事です。 でもどうしてもいたたまれなくなり、警察に引き返し、 『すみません。本当の事を話したくて来ました。』と申し出たそうです。 色々とすみません。

回答No.2

微罪処分ですむと思います。ただし、自転車泥棒など同種の前科がない限り、です。前科が器物損壊だけならまず大丈夫です。

omire0321
質問者

お礼

お返事ありがとうございます! えっと、それは 過去に今回のような事ですよね? それは本人は無いと言っています! 警察に行った時は 『お前弁当持ちじゃねぇか!』と言われ、やはりその事がかなり悩みの種になっているみたいです… 結局の所、警察が今回の事をどうするのか そしてもし書類送検をされたならば、あとは検察側がどうするのかですよね…

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

微罪ですし、罪を認めて反省している姿勢なら執行猶予取り消しにはならないでしょう。 嘘をついたりすると可能性はありますけどね。

omire0321
質問者

お礼

ありがとうございます! ですが…本人に確認したところ、最初職務質問をされた時、パニックになって、自分が執行猶予中であり、まずいのではないかという気持ちもあったことから、『友達から譲り受けた』と言ってしまったそうです… 私も初耳でした… そして調書を取ったり写真を撮影し、帰り道に思いとどまり、警察署に引き返して本当の事(自宅前のゴミ捨て場から乗った事)を白状したそうです。 これって嘘をついた事に変わりないのではないでしょうか? 最初から正直に言えば良かったと、本人も後悔している様子です…

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