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占有離脱物横領,大学構内自転車の場合
先日,大学内研究室前に停めてある自転車に乗車していたところ,職質にあいました. 研究室前には研究室メンバ及び関係者の自転車,OBの譲渡自転車(書面手続きなし)が停めてあります. 職質において自転車の登録確認があり,この自転車が大学内研究室に停めてあるものであり,正確に所有者名が分からない旨を伝えたうえで,何人かの名前を挙げましたが,どれも違うと言うことで,警察署に行き調書を取りました. 調書を取る途中で,また何名かの所有者と思われる名前を挙げたところ,その正否を告げられることなく調書を取り終え,写真,指紋登録に至り,開放されました. 後日,大学の知人に聞いたところ,その知人が所有者であり,調書を取るときに挙げた人物の中にその知人も含まれていました.また,その知人に警察からの確認の電話も着ました. そこで,2つ質問なのですが, 1.占有離脱物横領(罰金等の刑罰?は受けていない)の罪は,今後の生活(就職活動や就職後の社会活動)に何か影響を与えるものでしょうか? また,与える場合どのような影響が考えられるでしょうか? 2.上記のように幾つかの私が挙げた候補者のうちに所有者が含まれているような場合,占有離脱物横領の罪から外れる(罪状を取り消すことが出来る)可能性は全くないのでしょうか? もちろん,正確に所有者を把握してない状態で自転車に乗ることがすでに占有離脱物横領に当たることは理解していますし,一度決まったこと(罪状)を取り消すことは難しいだろうと言うことも想像はしています. しかし,知人も自分が誰でも乗れるような状態で放置したことにより,このようになったことは忍びなく,出来れば何とかしたいと言ってくれましたので,無理は承知でこのような質問をさせていただきます.私の甘さ,罪の意識の低さにお怒りの方もあるかもしれませんが,回答のほど何卒よろしくお願いいたします.
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1.起訴、罰金判決を受けたとしたら、・・・ 海外渡航が制限されます。 就活は会社によって違うと思います。金融関係は嫌がるかも知れませんが、失敗エピソードとしてうまく説明できればそう大きな障害には ならないのではないでしょうか。 2.あなたが名前をあげたひと何人かに連名で、嘆願書を書いてもらって警察に申しいれる。 やってしまったことですから、消すことより、これをきちんと教訓にする ことのほうが、あなたの人生にとっては良いと思いますが?
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- Actinomycin
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そもそも占有離脱物横領罪に当たらない可能性すらある事案ではないかと考えられます。 その自転車に所有者である知人の占有が認められれば窃盗罪、認められなければ占有離脱物横領罪の成否が問題となります。 しかし、いずれにせよ、自転車の使用が、一時使用目的で行われたものなら、「不法領得の意思」というこれらの犯罪の成立に必要とされる意思が欠け、犯罪が成立しない可能性があります。
お礼
返信が遅くなり申し訳ありません 参考URL見てみました 確かに私の場合は使用窃盗,不可罪にあたるような気もします しかし,使用窃盗にせよ決して悪くないわけではなく, また,今後の生活に大きな支障が出るようなこともないようなので 今回の件は自分の安易な行為への反省としようと思います 親切な回答,大変ありがとうございました
お礼
返信が遅くなってしまい申し訳ありません 起訴罰金は受けていませんのでとりあえずは安心しました しかし,自分の安易な行為には充分反省し,今後の教訓にしたいと思います 回答,アドバイスありがとうございます