• 締切済み

不安です。

不安です。 先日、乗り捨てられていた自転車を乗っていたところ警官に呼び止められたところ、占有離脱物横領罪になってしまいました。 3年くらい前にも同罪で捕まっているのですがそのときは微罪処分になりましたが昨年失職し、お金に困窮し万引きをしてしまい、窃盗で捕まってしまい罰金30万の刑を科せられました。 お金が不足していたので支払いを待ってもらっていたのですが、再度出来心から占有離脱物横領(自転車)を犯してしまいました。 今回は罰金では済まないのではないかと思うと不安で仕方がありません。 自業自得とはいえ、詳しい方がいらっしゃいましたらどのような刑が予想されるか教えてください。

みんなの回答

  • toga_chan
  • ベストアンサー率36% (24/65)
回答No.3

再犯は忘れた頃にやってくるってとこでしょうか。裁判では有罪になるかと思われますが、執行猶予付くのではないですか。立派な犯罪ですが、こんなことで刑務所に入るのは、どうなんですかね。窃盗がネックですね。再犯可能性が大で罪に対する反省も乏しいと考えられると送検される可能性もありますからね。良い弁護士をお探しください。また、自転車の持ち主の方との示談もすませておいてください。禁固でなく、懲役になってしまったら大変ですからね。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

前科2犯なら実刑もやむを得ないでしょう。 盗んだのに「乗り捨てられていた」と言い訳してる時点で罪が重くなるのは確実です。 財布ならともかく自転車が道に倒れてて「自転車が落ちてる」と思う馬鹿はいません。 「停めてた自転車が倒れてる」と思うのがまともな人間です。 服役して罪を償ってください。

回答No.1

刑務所に半年ほど入ってみたらどうですか?払わずに済みますよ。

jadaf
質問者

補足

あまり法に明るくないので解らないのですが禁固刑になるかどうかを心配しています。 罰金であれば、支払えそうです。

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