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占有離脱物横領で二回目って

このようなケースは探しても無かったのでお願いします。 私先日飲み会の帰りに見知らぬ人の自転車に乗り占有離脱物横領で警察署まで連れて行かれました。しかも私の場合3~4年ほど前(そのときすでに成人していました)にも、全く同じようなケースで捕まりました。そのとき(1回目)は顔写真、指紋を取られ帰宅し、親に身柄引き受けの紙?のようなものに名前を書いてもらい後日提出し終わりになりました。 今回は「私のやったこと」という紙を書かされ、前回同様身柄引き受けの紙を渡されて、時間が遅かったこともありそれにて帰宅。そして後日調書等をとるために来いと言われました。 微罪処分でも5年以内に繰り返すとマズイと聞いたのですが、私の場合どうなる可能性があるのでしょうか?教えてください。 あと前歴のことを説明したら、警察官が「もしかした1回検事さんのとこ行ってもらうかもね」とも言っていたのですが、これについてもお願いします。

みんなの回答

  • rody2007
  • ベストアンサー率61% (30/49)
回答No.1

前回の措置は、おそらく「微罪処分」だと思います。 この措置は、警察での取り調べ等だけで終わり、検察庁や裁判所へ出頭する事もありません。 適用には、同様の罪の前科前歴がない、被害者が処罰を望んでいない、被害額が基準以下である等の条件があり、それらを全て満たしている事が前提です。 ですから質問者様の場合、「微罪処分」は適用できないと思われます。 事件として立件する場合、微罪処分が適用されなければ、送検という事になります。 検事が、警察から送られてきた書類を審査しただけで、不起訴以下の処分を決定すれば、検察庁に出頭する必要もないでしょう。 検事が直接取り調べをした上で判断する必要を感じたり、起訴(略式を含む)する場合検察庁へ出頭をしなければならないでしょう。 起訴されれば裁判(略式起訴ならば書類審査だけの簡易裁判)になりますから、裁判所にも出頭しなければならないでしょう。

red-red-55
質問者

お礼

ありがとうございます。 では、今回は微罪処分ですまないですね。覚悟しておきます。

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