• 締切済み

自転車の窃盗 対応と今後の流れについて

はじめに状況についてですが、電話で警察からの説明では、男性が私の自転車を乗っている時に職務質問をしたら、防犯登録のデータから私の自転車だと分かり連絡をしたと言う状況です。 盗難発覚してすぐ、被害届を出せば良かったのですが、その後すぐバイクを購入したため出す事を忘れていました。また正直なところ自転車を盗難されていた事自体も忘れかけていました。 質問は今後の対応とその後の流れについて質問させて下さい。 (1)自転車は警察署にあるみたいなのですか、私は現在県外にいるので、わざわざ車で取りにいく形になるのですが、引き取り料にみたなのは払わなければいけないのでしょうか? (2)これからの流れは警察官の説明では、窃盗罪で捜査中みたいで、私にも警察署で調書を書いてもらうと言われのですが、感覚的にはサインして引き取ってすぐ終わりみたいな形を想像をしていたのですが違うのでしょうか? (3)最初は新車で購入したので、引き取ろうと考えていたのですが、警察署にわざわざ調書を書きにいく時間や引きとりにいくのは、県外にいるので手間がかかるので、処分の方も考えているのですが、その場合は警察署に行く必要はないのでしょうか? (4)処分をお願いしても調書は書きにわざわざ行かないと行けないのでしょうか? (5)警察署で処分をお願いする場合は、処分料はいくら必要でしょうか? (6)犯人についての感情は、そこまで怒りみたいな感じはないのですが、犯人の罪はどんな形で裁かれるのでしょう?初犯や、繰り返しやっていたや、反省の態度などで変わってきますよね? (7)担当の警察官から連絡があると言われましたが、その時に聞いていた方が良い点などについてアドバイスを頂けるとありがたいです。(勿論上記の事も質問をするつもりですが、自転車の状態の事や他…) (8)自転車の窃盗事件の場合、調書は被害者側も警察署に行って取り調べを受け応じなければいけないのでしょうか? わざわざ引き取りにいくのと調書を書きにいくのは大変な手間で正直、自転車に対しての必要性がないのと、愛着もなく、犯人に対してもそこまでの怒りの気持ちはないので、手間がかからない方法を一番に考えたいと思います。 自分なりに調べてみたのですがよく分からなかったため質問させて頂きました。 長文と読みにくい文章になって申し訳ないですが、経験者の方、法律に詳しい方、回答お願い致します。

みんなの回答

回答No.4

>(1) 払う必要はありません。 但し「回収しに行けないから、自宅に送って」とか「自宅まで運んで」とかで業者に運搬を依頼した場合は、貴方が運送費用を払わなければなりません。 >(2) サインだけでは済みません。形式的な「事情聴取」があります。 例えば「盗難に気付いたのは何時ごろか?」とか「盗難届けを出さなかった理由は?」とか「自転車を何処に置いてあったか?」などを聞かれます。 保管してあった自転車を盗難された場合と、路上に停めて放置状態だった自転車を持って行かれた場合では、罪状が異なるので「盗られた時の状況」が必要なのです。 保管してあった自転車を盗られた場合は窃盗罪、放置状態だった自転車を盗られた場合は占有離脱物横領罪になります。 >(3) 処分して貰うにしても、処分承諾書のような書類に、貴方の「署名捺印」が必要ですので「行ってサインする」必要があります。 >(4) 処分して貰うだけでも「行ってサインが必要」なので「行かなければならない」のは変わりません。 なお「身体障害者で県外への移動が不可能」など「特段の事情がある場合」は、地元の警察署で幾つかの手続きが出来ます。 >(5) 費用は必要ありませんが、書類にサインが必要です。 >(6) 窃盗罪や占有離脱物横領罪。 >(7) 嫌な警官に当たると、被害者の貴方が「貴方の保管方法や管理が杜撰なので犯罪を誘発する結果になった。きちんと管理しなさい。貴方がきちんと管理していれば、犯罪を発生させる事も、犯罪者を生む事もなかった」などと「おこごと」を食らう場合があります。これは「当方の実体験」です(盗られたのは自転車じゃなく別の物ですが) >(8) 「事情聴取」は任意なので、拒否する事が可能です。 担当の警察官に連絡して「県外なので、そう簡単には行けない。どうすれば良いか?」と聞いてみるのが一番です。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.3

(1)引き取りに行かなくてはなりません。(2)そんな簡単なものではありません。「いつ、どこで、誰が」のような形式で警察官が聞き取りし、それを警察官が用紙に手書きして、ここまで恐らく1時間くらいは掛かるでしょう。そして、それを警察官が読み上げて貴方が了解となればサインをする形になります。(3)いずれにしてもその警察署に顔出しする必要があります。自転車を処分する場合は、警察から現物を引き取ってから、その近くのリサイクルショップに電話すれば引き取りに来てくれます。(4)行って下さい。(5)警察は処分はしてくれません。(6)犯人が前科前歴が無ければ「罰金」で起訴はされないと思います。未成年者であれば少年係が担当します。(7)(8)当然の事です。仮に会社のお金を盗んだ場合でも同じです。被害を受けた会社側が「被害届」を出して、一連の調書を取って、この被害届に間違いないか、今度は犯人側の調書で、この部分は会社側の被害届に間違いがある、とか盗んだお金は何に使ったのか?これもすべて調書に書き込まれて、双方の調書が基本になって検察庁に上がって行き、起訴、裁判となる訳です。遠くて嫌でしょうが一度出頭して終わるように警察官に話されては如何ですか?

noname#228701
noname#228701
回答No.2

 ごめんなさい(>_<)  自転車に愛着がないとの事ですが・・・。  自転車は、取りに行かなければいけないと思います(>_<)  警察も、連絡するとの事ですが、連絡してはいけないので、 自ら、取りに行くのが良いと思います(>_<)  福山雅治さんの「少年」を聴いてみてください(>_<)  どうぞ、よろしくお願いいたします(>_<)

  • yuriari
  • ベストアンサー率15% (44/279)
回答No.1

お近くの交番で聞いてみたら如何ですか。  同じ警察ですから手続き方法などは教えてくれるでしょう

関連するQ&A