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放置自転車の窃盗後 ~グリーンカード取得~

兄弟からもらった、自転車に私が乗っていたら鍵が壊れているという事で道で呼び止められました。 私は知らずに使っていた自転車が盗難車という事をしりました。 経緯を兄に聞いたところ、兄が酔っ払って歩いている時に 草むらの中から拾ったとの事でした。 そして引っ越す際、私にその自転車をくれたのでした。 その日は、私が上申書を書きそれだけで終えたのですが、 後日、兄が警察に呼び出され写真や指紋、供述調書を書かされました。 この事実は変えられないのですがとても心配な事があります。 兄は、今後海外などに行く機会が増え、ビザやグリーンカードを申請予定なのですが、犯罪者という事で取得するのに差し支えが出てくるのでしょうか? 私のせいでという気持ちが強く、もし今後問題があるのなら 兄に申し訳ない気持ちがおさまらなくいてもたってもいられません。 どなたかアドバイス頂けないでしょうか。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

略式か、正式か、どちらかで裁判になって、判決が下りているのであれば(罰金や執行猶予なども含めて)有罪判決として記録に残っています。 判決までいっていなければ、警察での微罪処分、または検察で起訴猶予や不起訴の処分とされており、いわゆるお咎めなしになっている状態だと思われます。 ビザの申請には無犯罪証明書が必要ですので、ビザが下りないとも限りません。アメリカは今厳しいので、申請してみないとわからない状態のようです。また、グリーンカードに至っては、ビザが取れなければ、取得できるものではありません。州によって、取得状況も異なり、現地の弁護士に相談し、依頼するのが普通です。大統領が変われば状況も変わったりしますから、10年後、どうなってるかにもよると思います。

okiyo3
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

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このQ&Aのポイント
  • EW-052Aを使用しているが、PDFファイルの印刷ができない不具合が発生している。
  • クロネコヤマト宅急便のラベルの印刷画面からも印刷できない。
  • 不具合の原因と対処方法についてわからない。
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