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事情聴取について

盗難事件があり、事情聴取指紋採取をされました。その際被疑者として来てもらいました。と警察の方から言われたのですが、供述調書は作成されず取り調べの時間が書かれた用紙しか書いておらずそれにはサインしました。被疑者として取り調べを受けたら供述調書を作成しないという事もあるのですか?

  • 警察
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  • toka
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回答No.1

 供述調書は、捜査中被疑者の言ったこと(自白等)を証拠として採用するために作成するものです。要件を満たしていない供述の記録は、裁判で証拠採用されません。(刑事訴訟法321条)  まだ容疑が固まり訴追できるだけの証拠が集まっていないのでしょう。

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